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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y18
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y18
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y18
管理番号 1165770 
審判番号 不服2004-24325 
総通号数 95 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-11-26 
確定日 2007-10-09 
事件の表示 商願2004-29245拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「グローブバッグ」の文字を書してなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年3月29日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月22日付手続補正書により、第18類「かばん類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、『グローブバッグ』(グローブ革を用いたバッグ)の語を普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標をその指定商品中『グローブバッグ』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標を指定商品中前記の商品について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「GREEN GROVE」及び「グリーングローブ」の文字を二段に書してなる、商標登録第4769412号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記1のとおり、「グローブバッグ」の文字よりなるところ、構成中の「グローブ」の文字が「野球用グローブ」の意味をも有し、「バッグ」の文字は「かばん」を表すとしても、これを組み合わせ一連に表した「グローブバッグ」よりは、特定の商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものであり、むしろ特定の意味合いを有しない一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の用途・品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記3(1)認定のとおり、一体不可分の造語といえるものであり、これより生ずると認められる「グローブバッグ」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「グローブバッグ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「グローブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものと認定、判断し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-09-14 
出願番号 商願2004-29245(T2004-29245) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y18)
T 1 8・ 262- WY (Y18)
T 1 8・ 272- WY (Y18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井岡 賢一 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 松江
商標の称呼 グローブバッグ、グローブ 
代理人 小山 方宜 
代理人 福島 三雄 
代理人 向江 正幸 
代理人 面谷 和範 

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