• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
管理番号 1164039 
審判番号 不服2006-24060 
総通号数 94 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-25 
確定日 2007-09-10 
事件の表示 商願2005-71373拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「クリスタルグロウ」の片仮名文字を書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は「本願商標は、『クリスタルグロウ』の文字を書してなるところ、『クリスタル』の文字部分は『水晶のような、澄んだ、透明な』を意味し、『グロウ』の文字部分は、『(色の)明るさ、鮮やかさ、輝き』の意味を有するものであるから、これをその指定商品に使用しても、『輝きのある透明感をあたえる商品』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質・色彩を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり「クリスタルグロウ」の片仮名文字を書してなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で、外観上一体に表されているものである。
そして、本願商標構成中の「クリスタル」の文字(語)が「水晶のような、澄んだ、透明な」などの意味を有し、また、「グロウ」の文字(語)が「(色の)明るさ、鮮やかさ、輝き」などの意味を有するものであるとしても、これらの各語を結合した「クリスタルグロウ」の文字(語)より、取引者、需要者が、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、原審説示のごとき意味合いを指称するものとして普通に使用されている事実も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然であり、本願商標が、その指定商品のいずれの商品について使用した場合でも、その品質を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-08-20 
出願番号 商願2005-71373(T2005-71373) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 美代子酒井 福造 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 鈴木 修
岩本 和雄
商標の称呼 クリスタルグロウ、クリスタルグロー、グロウ、グロー 
代理人 為谷 博 
代理人 成合 清 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ