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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200111780 | 審決 | 商標 |
不服200613192 | 審決 | 商標 |
不服20059066 | 審決 | 商標 |
不服20038325 | 審決 | 商標 |
異議200190317 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y141825 |
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管理番号 | 1162434 |
審判番号 | 不服2006-13191 |
総通号数 | 93 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-06-23 |
確定日 | 2007-08-14 |
事件の表示 | 商願2005-64501拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「10/2」の文字を書してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月16日付手続補正書により、第14類「クロノグラフ,速度計・距離計・心拍計の機能を備えた多機能時計,その他の時計,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」、第18類「スポーツバッグ,バックパック,ウエストポーチ,ダッフルバッグ,靴かばん,財布,トートバッグ,ポーチ,ブックバッグ,旅行かばん,スーツケース,札入れ,旅行用具入れ,ノート型コンピュータ持ち運び用バッグ,ボールバッグ,その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「履物,運動用特殊靴,靴下,ティーシャツ,シャツ,パンツ,ジャケット,アノラック,キャップ,帽子,ショーツ,ウォームアップスーツ,スポーツ用ブラジャー,スウェットバンド,ドレス,スカート,その他の被服,運動用特殊衣服」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として普通に採用されている数字『10』と『2』の間に、記号『/』を用いて『10/2』と普通に書してなるところ、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「10/2」の文字よりなるところ、その構成は数字の「10」と「2」の間に「/」(スラッシュ)を配してまとまりよく一体的に表されたものであり、また、数字を「/」(スラッシュ)で結合した表示が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の記号、符号として普通に採択、使用されている実情も見いだし得ない。 そうすると、本願商標は、商品の品番、型番等を表示するための記号、符号の一類型として認識されるものではなく、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とは言い難いものであるから、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものとみるのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-08-02 |
出願番号 | 商願2005-64501(T2005-64501) |
審決分類 |
T
1
8・
15-
WY
(Y141825)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 日向野 浩志 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
佐藤 松江 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ジューニ、イチゼロニ |
代理人 | 西村 雅子 |