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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Y39
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y39
管理番号 1160936 
審判番号 不服2006-10383 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-19 
確定日 2007-07-23 
事件の表示 商願2005- 55485拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エム・ユー」の文字を標準文字で書してなり、第39類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月20日に登録出願され、その後、指定役務については、同18年9月11日付けの手続補正書により、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与,タクシーによる輸送の質の証明,受託による新聞の配達,ヘリコプターの貸与,コンテナの貸与,立体駐車場の貸与,貨車その他鉄道車両の貸与,オートバイその他二輪自動車の貸与」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務中「郵便」は、郵便法第5条で「公社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、公社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。」と規定されているから、一私人たる出願人が業として行うことができない役務である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、一般に商品や役務の品揃えの際に規格や等級・型式・品番などを表わすための記号・符号として、取引上類型的に、普通に用いられている欧文字2字の『M』と『U』の表音中に中点『・』を交えた『 エム・ユー』の文字を書してなるから、これをその指定役務に使用しても、その商標に接した取引者・需要者、特に同業他社の関係者間においては、単に『記号・符号の類型の一つ』と直感し理解するにすぎず、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章として認識され、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

3 当審の判断
まず、本願商標は、前記1のとおり、その指定役務中の「郵便」について削除の補正がされた結果、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の前記(1)の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するか否かの検討をする。
本願商標は、前記1のとおり「エム・ユー」の文字を書してなるところ、これは片仮名文字を中黒で介した構成よりなるものであって、役務の記号・符号として一般に採択、使用されているローマ字2字を表したものと認識させないことから、ただちに極めて簡単でありふれたものとは認め難いものである。
そして、当審において、職権をもって調査しても、これが本願指定役務との関係において、「エム・ユー」の文字が、役務の記号・符号を表すものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえないものであって、自他役務識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-06-13 
出願番号 商願2005-55485(T2005-55485) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y39)
T 1 8・ 18- WY (Y39)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 エムユー 
代理人 桶川 美和 
代理人 吉原 省三 
代理人 中澤 直樹 

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