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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Y141825
管理番号 1160911 
審判番号 不服2006-17185 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-08 
確定日 2007-07-30 
事件の表示 商願2005-18778拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PinkCross」の文字を標準文字により書してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、アメリカ合州国、A. T. Cross Company等が、商品『文房具類(万年筆、ボールペン)』に使用して著名となっている『CROSS』の文字と同綴の『Cross』の文字を有してなるから、本願出願人が本願指定商品に、本願商標を使用したときは、需要者が、たとえ、前記国際著名な法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体で等間隔に、外観上まとまりよく一体的に表現されており、観念的にも全体として「ピンク色の十字形」をイメージさせるものであり、かつ、これより生ずると認められる「ピンククロス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
してみると、たとえ、構成中の「Cross」の文字部分が、前審説示のとおり著名商標「CROSS」の文字と同綴であるとしても、かかる構成においては、A. T. Cross Company又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の商標として、直ちに認識されるものともいい難いところである。
そうすると、出願人が本願商標をその指定商品に使用しても、A. T. Cross Company又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の広義の混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-07-18 
出願番号 商願2005-18778(T2005-18778) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Y141825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小松 孝
久我 敬史
商標の称呼 ピンククロス、クロス 
代理人 網野 友康 

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