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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Y09
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y09
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09
管理番号 1160739 
審判番号 不服2005-25162 
総通号数 92 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-12-27 
確定日 2007-06-20 
事件の表示 商願2004- 99366拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年9月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、平成16年10月29日に登録出願されたものであるが、その後指定商品及び指定役務については、同17年7月26日及び同年12月27日付け手続補正書により、最終的に、第9類「電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子計算機用プログラム」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2266334号商標(以下「引用商標1」という。)は、「EXPRESS」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月21日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されたものである。
(2)登録第3270207号商標は、別掲(2)のとおり構成よりなり、平成5年7月9日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成9年3月12日に設定登録されたものである。
(3)登録第4539960号商標(以下「引用商標2」という。)は、「イーエクスプレス」の文字を横書きしてなり、平成12年9月8日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,通信ネットワークを通じてダウンロードにより取得できるコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」及び第35類「商品の通信販売に関する情報の提供,通信販売に関する事務代行」を指定商品及び指定役務として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。
(4)登録第4540079号商標は、別掲(3)のとおり構成よりなり、平成12年10月23日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、登録第3270207号商標及び登録第4540079号商標とは商標の類否について検討するまでもなく、指定役務において抵触しないものとなったものである。
そこで、本願商標と引用商標1及び同2との類否について検討するに、本願商標は、別掲(1)のとおり、「e」を筆記体で書し、該文字の末尾部分をそのまま伸ばし、該「e」を囲むように時計回りと逆方向に円状輪郭を描いてなる図形と、横書きにした「EXPRESS」の文字とを横一列に配した構成よりなるものであるところ、その構成中の図形部分と「EXPRESS」の文字部分は、その間にほとんど隙間なく一連に表されているものであり、また、図形部分は、欧文字「e」を一筆書き風に図案化したものと理解されるから、該図形部分を「イー」と称呼し、本願商標全体として、「イーエクスプレス」と称呼して商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成全体より「イーエクスプレス」の称呼を生ずる場合もあるといわなければならない。
他方、本願商標中の図形部分と「EXPRESS」の文字部分とは、構成態様が異なるうえに、本願商標全体から親しまれた観念が生ずるものではないから、外観及び観念上からみて、これらを常に不離一体のものとして把握、認識されない場合があることは、否定し得ないところであり、これらを分離観察した場合、本願商標の構成中、大きく書され、かつ、わが国においても親しまれている「EXPRESS」の文字部分に着目する場合が多いとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中の「EXPRESS」の文字部分より、単に「エクスプレス」の称呼をも生ずる場合があるといわなければならない。
したがって、本願商標より生ずる自然の称呼は、「イーエクスプレス」又は「エクスプレス」の称呼というべきである。
これに対して、引用商標1は、前記2のとおり、「EXPRESS」の文字を書してなるものであるから、これより「エクスプレス」の称呼を生ずるものである。また、引用商標2は、前記2のとおり、「イーエクスプレス」の文字を書してなるものであるから、これより「イーエクスプレス」の称呼を生ずるものである。
してみると、本願商標は、引用商標1と「エクスプレス」の称呼を同じくするばかりでなく、本願商標中の「EXPRESS」の文字部分は、引用商標1と外観において類似するものであり、また、「速達便で送る、急行」などの観念を同じくするものであるから、本願商標と引用商標1とは、称呼、外観及び観念において互いに類似する商標というべきである。さらに、本願商標と引用商標2とは、「イーエクスプレス」の称呼を同じくする類似の商標というべきである。
したがって、本願商標は、引用商標1及び同2と類似する商標であって、その指定商品は、引用商標1の指定商品中の「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」及び引用商標2の指定商品中の「電気通信機械器具,通信ネットワークを通じてダウンロードにより取得できるコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と同一又は類似の商品と認められる。
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標と引用商標2は、「イーエクスプレス」の称呼を同じくする場合があるとしても、両商標は、観念及び外観において相違するから、非類似である旨主張し、審決例を挙げている。
しかし、両商標は、いずれも「イーエクスプレス」と称呼されるものであって、特定の観念を有しない造語よりなる商標と認められるから、称呼のみによって取引がされる場合は、商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれがあることはいうまでもなく、また、時と所を異にしていずれかの商標に接した場合は、一方の商標を片仮名表記したか、又は他方の商標を欧文字表記したかのように相互に誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。さらに、請求人の挙げた審決例は、そのほとんどが表意文字である漢字を使用した商標の類否に関するものであり、これらは、観念上区別し得る商標の類否判断であるから、造語よりなる本願商標と引用商標2との類否についての上記判断を左右するものではない。他に、本願商標がその指定商品について使用され、需要者の間に広く認識されているというような特別の事情も見出せない。したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(1)本願商標







(2)登録第3270207号商標






(3)登録第4540079号商標



審理終結日 2007-01-15 
結審通知日 2007-01-23 
審決日 2007-02-07 
出願番号 商願2004-99366(T2004-99366) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y09)
T 1 8・ 263- Z (Y09)
T 1 8・ 261- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 石田 清
山本 良廣
商標の称呼 イイエクスプレス、エエクスプレス、エクスプレス、エキスプレス、イクスプレス 
代理人 市位 嘉宏 
代理人 上野 剛史 
代理人 坂口 博 

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