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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1160572 |
審判番号 | 不服2006-15482 |
総通号数 | 92 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-07-19 |
確定日 | 2007-07-09 |
事件の表示 | 商願2005-35611拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「墨出しコンベ」の文字を標準文字で表わしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年4月6日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『墨出しコンベ』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『墨出し』の文字がいわゆる建築業界において『建築測量』を意味するものとして一般的に使用されている語であり、また、その構成中の『コンベ』の文字がその指定商品との関係において『メジャー(測定用)』(「コンベ」はコンベックス(CONVEX)の略)を意味するものであるから、これをその指定商品に使用しても、『建築測量用メジャー』を認識させるにとどまり、単に商品の品質・用途・内容を表示したものとしか理解・認識されないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の文字に照応する上記商品以外の本願指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「墨出しコンベ」の文字よりなるところ、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表わされており、特に軽重の差を見出すことはできないものである。また、構成中の「墨出し」の文字は、「壁・柱・床などの中心線の位置。仕上げ面の位置またはそれらの逃げ墨を墨糸などを使って記すこと。」(株式会社井上書院1997年6月20日第1版51刷発行の「建築現場実用語辞典 」)を意味する語であるとしても、本願商標よりは、直ちに原査定説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、構成文字全体で、一種の造語を表したものとみるのが相当である。 さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標の構成中の「墨出し」の文字がいわゆる建築業界において「建築測量」を意味するものとして一般的に使用され、その構成中の「コンベ」の文字がその指定商品との関係において「メジャー(測定用)」(「コンベ」はコンベックス(CONVEX)の略)を意味し、本願商標を構成する「墨出しコンベ」の文字が「建築測量用メジャー」を意味する語として、建築測量を行う業界において、取引上、普通に使用されていると認め得る事実を発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-06-27 |
出願番号 | 商願2005-35611(T2005-35611) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y09)
T 1 8・ 272- WY (Y09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
小林 和男 |
特許庁審判官 |
津金 純子 日向野 浩志 |
商標の称呼 | スミダシコンベ、コンベ、スミダシ |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 野田 久登 |
代理人 | 森田 俊雄 |