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審決分類 審判 査定不服 商4条1項10号一般周知商標 取り消して登録 Y25
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Y25
管理番号 1159072 
審判番号 不服2006-17618 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-11 
確定日 2007-06-20 
事件の表示 商願2005-88279拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成17年9月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、有限会社ヒューマン・デベロップメント・リポート(東京都渋谷区在)が、本願の出願前より、商品『被服、ガーター、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服』に使用して周知な商標と同一又は類似のものであり、その商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。また、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標が商標法第4条第1項第10号及び同法第4条第1項第15号に該当するというには、本願商標の登録出願時及び査定時(又は審決時)に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものであるところ、原審において、有限会社ヒューマン・デベロップメント・リポートが平成17年11月30日付けで提出した刊行物等提出書に添付の商品カタログ(写し)には、本願商標と酷似する商標(以下「引用商標」という。)の付された商品が紹介されているものの、引用商標が本願商標の出願時に我が国の取引者、需要者の間で広く認識されていたと認めるに足る十分な証拠は見当たらない。
また、当審において職権をもって調査したが、引用商標が本願の登録出願時及び現在において、取引者、需要者の間で広く認識されていると認めるに十分な証左を見いだすこともできなかった。
してみると、原査定のいう引用商標は、本願の登録出願時及び現在において我が国の取引者、需要者の間で広く認識されているとはいえないとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものとはいうことができず、また、本願商標は、これを請求人(出願人)が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、上記他人と何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものともいえないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号及び同法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2007-05-30 
出願番号 商願2005-88279(T2005-88279) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Y25)
T 1 8・ 25- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 淳
商標の称呼 エッチビイジイ、エイチビイジイ 
代理人 阪田 至彦 
代理人 鳥海 哲郎 

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