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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y43
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y43
管理番号 1159035 
審判番号 不服2006-9530 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-05-11 
確定日 2007-06-07 
事件の表示 商願2004-109012拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類「焼鳥料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成16年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3133696号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同8年3月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、左側に大きく黄色で描かれた円の中に「博多」の文字を白抜きで書し、その右側の上段に「一番どり」の文字を筆字風に黒色で書し、中段に橙色の三つの円の中に左から「居」「食」「家」の各文字を白抜きで書し、下段には「あらい」の文字を黒色で書してなるところ、その構成中、「博多」、「一番どり」、「居」「食」「家」、「あらい」の文字部分は、それぞれ異なる書体で表わされ、また、着色されていることより、視覚的にそれぞれ分離して看取されるばかりでなく、特定の称呼、観念を生ずる等、常に一体としてみるべき特段の事情は見い出せない。
しかして、構成中の文字部分において、左側の「博多」の文字は、九州の中心都市、福岡市の中心部を形成する地域として全国的に知られている地名であり、また、中段の「居食家」の文字部分は、役務の提供場所を表わしたものと認識し、理解されるものであって、自他役務の識別力がないか、又は極めて弱いものといわざるを得ない。
さらに、右側下段の「あらい」の文字は、ありふれた氏と認められる「新井」及び「荒井」に通じるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
そして、簡易迅速を旨とする商取引の実際において、取引者、需要者は、その役務に使用される商標の自他役務の識別標識としての機能を有する部分を適宜抽出し、その称呼を簡略化等して取引に資する場合もあることは、経験則上明らかなところである。
そうとすれば、本願商標の構成中の「博多」及び「あらい」の文字部分が前記したとおり、自他役務の識別力を有しないものと認められるから、取引者、需要者は、「一番どり」の文字部分に着目し、該文字部分から生ずる「イチバンドリ」の称呼及び「暁に最初に鳴くニワトリ」の観念をもって取引に資されることも決して少なくないというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、図形と「一番どり」の文字の組み合わせよりなり、その構成文字に相応して「イチバンドリ」の称呼及び「暁に最初に鳴くニワトリ」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、構成中の「一番どり」の文字部分において「イチバンドリ」の称呼及び「暁に最初に鳴くニワトリ」の観念を共通にする類似の商標であって、かつ、引用商標の指定役務は本願商標の指定役務と同一又は類似の役務が包含されているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標の「博多」と「一番どり」の文字部分については、一体不可分な構成からなる「博多一番どり」として把握され、役務の提供が行われるものである旨主張しているが、前記認定のとおり、「博多」と「一番どり」の文字部分が本願商標の構成からみて一体であるとはいい難いものであり、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本願商標

(色彩は原本参照)

別掲(2)
引用商標


審理終結日 2007-03-27 
結審通知日 2007-03-28 
審決日 2007-04-20 
出願番号 商願2004-109012(T2004-109012) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Y43)
T 1 8・ 262- Z (Y43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 きみえ小松 里美 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 寺光 幸子
日向野 浩志
商標の称呼 ハカタイチバンドリイショクヤアライ、イチバンドリイショクヤアライ、イチバンドリ、イチバン、イショクヤアライ、イショクヤ、アライ 
代理人 有吉 修一朗 

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