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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y37
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y37
管理番号 1158997 
審判番号 不服2006-12115 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-13 
確定日 2007-06-19 
事件の表示 商願2005- 53886拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「加熱オールマイティ処理工法」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、「加熱オールマイティ処理工法」の文字を標準文字で表示してなるところ、汚染土壌処理において「加熱処理工法」が一般的に採択されている実情からすると、これに「万能。いかなる難事をも解決できるもの。」を表す平易な英語の片仮名表記「オールマイティ」の文字を加えたにすぎない本願商標からは、「万能な(あらゆる状況に対応可能な)加熱処理工法」ほどの意味合いを容易に認識させ、これを本願指定役務中「汚染土壌浄化工事」に使用しても、単に役務の質、提供の方法を表示するにすぎないものと認められ、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「加熱」及び「処理工法」の文字が、汚染土壌浄化工事における「加熱処理工法」を表し、「オールマイティ」の文字が「万能。いかなる難事をも解決できるもの。」等の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体からは、原審説示のような「万能な(あらゆる状況に対応可能な)加熱処理工法」等の意味合いで役務の質等を直接的、かつ具体的に表示したものと理解されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願商標を構成する「加熱オールマイティ処理工法」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、取引者、需要者は、全体として特定の役務の質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他役務の識別力を有しないものということはできない。
また、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-06-05 
出願番号 商願2005-53886(T2005-53886) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y37)
T 1 8・ 13- WY (Y37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美綾 郁奈子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 手塚 義明
寺光 幸子
商標の称呼 カネツオールマイティショリコーホー、カネツオールマイティショリ、カネツオールマイティ、オールマイティ 
代理人 一色国際特許業務法人 

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