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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1158903 
審判番号 不服2006-18270 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-22 
確定日 2007-06-05 
事件の表示 商願2004-91699拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ピュアクレール」の片仮名文字と「PURECLAIR」の欧文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成16年10月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4821829号商標(以下「引用商標」という。)は、「ピュルクレール エクセレント」の片仮名文字と「クリーム」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成16年2月3日に登録出願、第3類「クリーム」を指定商品として、同年12月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ピュアクレール」の片仮名文字と「PURECLAIR」の欧文字を二段に併記してなるところ、これらは、それぞれ、特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえないものである。
そして、たとえ、本願商標構成中の「PURE」の文字が「純粋な、透き通るような」等の意味を有する英語又はフランス語であり、また、「CLAIR」の文字が「明るい、透明な、明るさ」等の意味を有するフランス語であるとしても、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
してみれば、本願商標からは、「ピュアクレール」の片仮名文字部分に相応して、「ピュアクレール」の称呼のみが生ずるというべきである。
一方、引用商標は、「ピュルクレール エクセレント」の片仮名文字と「クリーム」の片仮名文字を二段に併記してなるところ、これも、全体として特定の意味合いを有するものとはいえないが、その構成中、下段の「クリーム」の文字部分は、指定商品名を表すにすぎないものであり、また、上段後半にある「エクセレント」の文字部分は、「優秀であるさま、一流であるさま」の意を表す語として、広く知られているものである。さらに、 引用商標全体から生ずる「ピュルクレールエクセレントクリーム」の称呼及び上段の文字部分から生ずる「ピュルクレールエクセレント」の称呼が冗長なものであることを併せ考慮すれば、引用商標に接する需要者等は、その構成中の「ピュルクレール」の文字部分に着目し、これより生ずる「ピュルクレール」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。
しかして、本願商標より生ずる「ピュアクレール」の称呼と引用商標より生ずる「ピュルクレール」の称呼との類否について検討するに、両者は、第2音において「ア」と「ル」の音の差異を有するものであるところ、該差異音は、母音を異にし、50音図の同行に位置するものでもなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
また、外観において、称呼における差異を凌駕するほどの類似性は見いだせず、観念については、共に、特定の意味合いを生じない一種の造語というべきものであることから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れることのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-05-23 
出願番号 商願2004-91699(T2004-91699) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 酒井 福造野口 美代子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 田村 正明
岡田 美加
商標の称呼 ピュアクレール 
代理人 足立 勉 

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