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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y414244
管理番号 1158896 
審判番号 不服2005-7777 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-28 
確定日 2007-06-04 
事件の表示 商願2003-115712拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「慶應」の文字を標準文字で表してなり、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、平成16年11月30日提出の手続補正書によって、第41類「大学における教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽・試験又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理に関する情報の提供,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,著作権利用の許諾」及び第44類「入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」と補正され、さらに、平成19年5月8日提出の手続補正書によって、第41類「大学における教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,庭園の供覧,洞窟の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,サッカーの興行の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇・音楽・試験又は教育研修のための施設の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,社会保険に関する手続の代理に関する情報の提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」及び第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、以下の引用商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第3057765号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「KEIO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,金銭債権の取得及び譲渡,両替,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝石の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,テナントの募集並びに契約及び契約更新又は解約の代行,賃料及び共益費の改定交渉代理,家賃の徴収及び料金の支払代行,建物の管理,建物の貸与,クレジットカ?ド利用者に代わってする支払代金の清算,プリペイドカ?ドの発行(第三者発行型前払式証票の発行),土地の管理」を指定役務として、平成7年7月31日に設定登録され、その後、同17年6月28日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3057767号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「京王」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,金銭債権の取得及び譲渡,両替,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝石の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,テナントの募集並びに契約及び契約更新又は解約の代行,賃料及び共益費の改定交渉代理,家賃の徴収及び料金の支払代行,建物の管理,建物の貸与,クレジットカ?ド利用者に代わってする支払代金の清算,プリペイドカ?ドの発行(第三者発行型前払式証票の発行),土地の管理」を指定役務として、平成7年7月31日に設定登録され、その後、同17年6月28日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3067331号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、平成3年法律第65号による改正商標法附則第5条による特例の使用に基づく特例の主張をする出願(以下「特例出願」という。)として、平成4年9月29日に登録出願され、その構成は別掲(1)に示すとおりの構成からなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,カレ?料理を主とする飲食物の提供,フランス料理を主とする飲食物の提供,肉料理を主とする飲食物の提供,割烹料理又はてんぷら料理を主とする飲食物の提供,山菜釜めし・山菜そば・定食を主とする飲食物の提供,茶・コ?ヒ?・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,アルコ?ル飲料を主とする飲食物の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,造園の設計,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,施設の警備,土木および建築工事に関する設計,測量,地質の調査,都市開発における総合計画の立案又は設計,造園工事・電気工事・管工事・消防施設工事に関する設計」を指定役務として、平成7年8月31日に設定登録され、その後、同17年8月16日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第3067332号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は、特例出願として、平成4年9月29日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、第42類「庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,建築物の設計,土木および建築工事に関する設計,測量,地質の調査,都市開発における総合計画の立案又は設計,造園工事・電気工事・管工事・消防施設工事に関する設計」を指定役務として、平成7年8月31日に設定登録され、その後、同17年8月16日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第3321211号商標(以下「引用商標5」という。)
引用商標5は、特例出願として、平成4年9月29日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成からなり、第41類「スキーの教授,テニスの教授,植物の供覧,美術品の展示,演芸の上演,音楽の演奏,ゴルフ場の提供,スキー場の提供,体育館の提供,テニス場の提供,プールの提供,ボウリング場の提供,スキー用具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,書籍の制作」を指定役務とし、登録第3319106号商標と重複登録として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。
(6)登録第3332048号商標(以下「引用商標6」という。)
引用商標6は、特例出願として、平成4年9月29日に登録出願され、別掲(4)に示すとおりの構成からなり、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,植物の供覧」を指定役務として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。
(7)登録第3332049号商標(以下「引用商標7」という。)
引用商標7は、「京王」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),書籍の制作」を指定役務として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。
(8)登録第3369307号商標(以下「引用商標8」という。)
引用商標8は、「KEIO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),書籍の制作」を指定役務として、平成10年3月20日に設定登録されたものである。
(9)登録第4242825号商標(以下「引用商標9」という。)
引用商標9は、「京王」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,乳幼児の一時預かり,造園の設計,化粧室の提供,紫外線ランプによる日焼け,土木および建築工事に関する設計,都市計画の立案,造園工事・電気工事・管工事・消防施設工事に関する設計,宴会のための施設の提供,会議室の提供その他多目的室の提供」を指定役務として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。
(10)登録第4242826号商標(以下「引用商標10」という。)
引用商標10は、「KEIO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日に出願され、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,乳幼児の一時預かり,造園の設計,化粧室の提供,紫外線ランプによる日焼け,土木および建築工事に関する設計,都市計画の立案,造園工事・電気工事・管工事・消防施設工事に関する設計,宴会のための施設の提供,会議室の提供その他多目的室の提供」を指定役務として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。


第3 当審の判断
(1)本願商標は、その指定役務について前記のとおり補正された結果、引用商標1ないし4及び引用商標6ないし10の指定役務と同一又は類似の指定役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、これらの引用商標とは類似しない役務になったものと認められるものであるから、これらの引用商標を引用した原査定の拒絶理由は解消した。

(2)商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならないものと判断するのが相当である。
そこで、この点を考慮して、本願商標と引用商標5とを比較するに、本願商標は、「慶應」の文字を標準文字で表してなるものであるのに対し、引用商標5は、別掲(3)に掲載したとおりのものであるから、両商標の外観については明確に区別し得るものである。
本願商標は、「慶應」の文字を標準文字で表してなるところ、株式会社岩波書店が発行した「広辞苑第五版」によれば、この文字は、「孝明・明治天皇朝の年号。(1865年4月7日?1868年9月8日)」を表したものと認められるから、「年号としての慶應」の観念を生じる。
一方、引用商標5は、別掲(3)に掲載したとおりの構成の特例出願であるところ、甲第4号証によれば、京王電鉄株式会社が、役務「鉄道による輸送」に使用しているロゴであるため、「京王電鉄」の観念を生じる。
そうとすれば、両商標は、観念においても明確に区別し得るものである。
たとえ、本願商標が「ケイオウ」の称呼を生じ、引用商標5も「ケイオウ」の称呼を生じるとしても、前記した外観及び観念が相違することにより、
両商標が直ちに類似するものということはできない。

(3)引用商標登録時の特殊事情について
商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則(以下「改正法附則」という。)第4条によれば、この法律が施行された平成4年4月1日から6ヶ月間(以下「特例期間」という。)にした役務に係る商標登録出願につき、商標法第8条第2項の適用については、同日にしたものとみなすことを定めている。この規定により、特例期間中に同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の商標について二以上の商標登録出願があったときは、その中に特例出願が含まれないときは、出願人の協議により、さらに、その協議が成立しなかったときは特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより、商標登録を受け得る出願人を定めることになる。
また、改正法附則第5条第3項の趣旨は、特例期間中に同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の商標に係る商標登録出願が複数あった場合には、当該特例出願が優先して登録を受け得るものとし、このとき、特例出願が複数ある場合であっても、そのすべてが重複して商標登録を受ける(以下「重複登録」という。)ことができるようにする点にある。
そこで、職権をもって調査した商標登録原簿によれば、引用商標5は、「KEIO」の欧文字を横書きしてなる請求人が所有する商標登録第3319106号商標とは重複登録されているものの、特例出願として出願された「慶應」の漢字を横書きしてなり、第41類「小学校における教育,中学校における教育,高等学校における教育,大学における教授」を指定役務とし、請求人が所有する商標登録第3018012号商標とは重複登録されていないことが確認できた。
また、通常の出願として出願された「慶應」の漢字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポ?ツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,運動施設の提供,図書の貸与」を指定役務とし、請求人が所有する商標登録第3043970号商標(以下「参考商標」という。)の出願書類を職権をもって調査したところ、特例出願の引用商標5が、参考商標に拒絶理由として引用されることなく、参考商標は登録されていることが確認できた。
さらに、「慶應」の文字からなる参考商標は、通常の出願として出願された「KEIO」の欧文字を横書きしてなり、「図書及び記録の供覧,運動施設の提供,図書の貸与」等を指定役務とする商標登録第3319106号商標と同日出願とみなされることにより、協議命令の対象となるべきところ、両商標は協議命令をかけることなく区別して登録されていることが確認できた。
してみれば、役務に関する商標の登録制度創設当初から、第41類の審査においては、「慶應」の漢字を横書きしてなる商標と「KEIO」の欧文字を横書きしてなる商標とを類似しないものとして審査しているものと認められる。

(4)まとめ
以上の引用商標登録時の特殊事情及び「大学における教授」の役務における慶應義塾大学の著名性を総合的に判断すると、本願商標と引用商標5とは、類似しないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1) 引用商標3(色彩については原本参照)





別掲(2) 引用商標4





別掲(3) 引用商標5(色彩については原本参照)





別掲(4) 引用商標6

審決日 2007-05-15 
出願番号 商願2003-115712(T2003-115712) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y414244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 渡邉 健司
鈴木 修
商標の称呼 ケーオー 
代理人 村木 清司 
代理人 松原 伸之 
代理人 ▲高▼部 育子 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 橋本 千賀子 

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