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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y43
管理番号 1158889 
審判番号 不服2006-1530 
総通号数 91 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-01-25 
確定日 2007-06-07 
事件の表示 商願2005- 37868拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月27日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『富士山周辺地域に所在する宿泊施設』を意味する『富士の宿』の文字と、ありふれた氏の一つである『大橋』に通じ、普通に用いられる方法の範囲を脱しない程度の態様で書した『おおはし』の文字からなるから、これを本願指定役務に使用しても、これに接する需要者は、『富士山周辺の地域に所在するおおはし(大橋)という名称の宿泊施設が提供する役務』程度の意味合いを認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、おおきく目立つ態様で「おおはし」の文字を書し、その上段に「お」と「し」の文字に挟まれるように、やや小さく「富士の宿」の文字を配した構成からなるところ、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、その構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、また、当審において調査するも本願商標を構成する文字が、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実が見いだせない。
そして、本願指定役務を取り扱う業界において、本願商標は、請求人(出願人)の老舗の旅館名として知られ、その指定役務について使用していることが認められる。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務に使用したとしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-05-28 
出願番号 商願2005-37868(T2005-37868) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 和彦 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小田 明
寺光 幸子
商標の称呼 フジノヤドオオハシ、フジノシュクオオハシ、オオハシ、オーハシ、フジノヤド、フジノシュク、フジ 
代理人 土橋 博司 

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