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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y29
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y29
管理番号 1157480 
審判番号 不服2006-2112 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-07 
確定日 2007-05-23 
事件の表示 商願2005- 35032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「はもかま」の平仮名文字を縦書きに書し、その左下部に毛筆体で表した「茨木屋」の文字を同じく縦書きしてなる構成からなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月19日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における、同19年4月9日付け手続補正書において、第29類「かまぼこ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『はもかま』の文字を縦書きに書し、その左下部に『茨木屋』の文字を縦書きに書してなるが、『はもかま』の文字は『ハモ科の海産の硬骨魚』を意味する『はも』の文字と『魚の鰓蓋に続く胸びれのついているところの肉』を意味する『かま』の文字を一連に書したものと認識されるから、該文字部分よりは『はもの胸びれのついている肉』を認識するに止まり、その指定商品中『はもの胸びれのついている肉を使用した加工水産物』に使用するときは、該商品の原材料、品質を表示するにすぎず、また、『茨木屋』の文字部分は、大阪府の茨木市の地理的名称に屋号を意味する『屋』の文字を結合してなるから、この文字部分は、ありふれた名称であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないので、これをその指定商品中前記商品に使用するとしても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「はもかま」と「茨木屋」の文字よりなるところ、その構成中の「はもかま」の文字からは、原審説示のような商品の品質を認識するとはいい難く、むしろ、「はものかまぼこ」程の意味合いを看取するものであり、本願の指定商品は、当審において「かまぼこ」と補正されたものであるから、結局、該文字部分が、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというのが相当である。
また、同構成中の「茨木屋」の文字は、地名である「茨木」の文字と屋号を表す場合に用いられる「屋」の文字とを結合したものとして理解されるものであるが、ありふれた名称に該当するか否かは、当該名称全体として把握し判断されるべきものであるところ、当審において調査するも、「茨木屋」の文字全体として、店舗等の名称として一般にありふれて採択、使用されている事実は見出せなかった。
そうすると、これが、ありふれた名称であるとはいい得ないものである。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、他に、本願商標を何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標としなければならない理由も見出せないものある。また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-05-09 
出願番号 商願2005-35032(T2005-35032) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y29)
T 1 8・ 272- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 和男
堀内 仁子
商標の称呼 ハモカマイバラキヤ、ハモカマ、イバラキヤ、イバラキ 
代理人 村田 紀子 
代理人 武石 靖彦 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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