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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y36 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y36 |
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管理番号 | 1157390 |
審判番号 | 不服2006-18179 |
総通号数 | 90 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-06-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-08-21 |
確定日 | 2007-05-09 |
事件の表示 | 商願2005-108181拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「イイダホーム」及び「いいだほーむ」の文字を二段に書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『イイダホーム』及び『いいだほーむ』の文字を二段に横書してなるが、構成中の『イイダ』及び『いいだ』の各文字は、ありふれた氏である『飯田』の文字に通じ、また、『ホーム』及び『ほーむ』の各文字よりは、『家』等の意味合いを表すものとして、本願指定役務中、建築関係の役務について広く採択・使用されているものである。そうすると、本願商標に接した、需要者等は、全体より、『飯田の家』程の意味合いを認識・理解するものと認められるから、これを本願指定役務中、例えば、『建物の売買』等の役務に使用するときは、『飯田(さん)の家』を表示するにすぎないので、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「イイダホーム」及び「いいだほーむ」の文字を二段に横書きしてなるところ、該構成文字は、同じ書体で同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されているものであり、また、これより生ずる「イイダホーム」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ「イイダ」「いいだ」の文字が「飯田」姓に通ずる場合があり、「ホーム」「ほーむ」の文字が「家庭。自宅。」等の意味を有するとしても、両文字を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の役務の質等を直接かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。 また、当審において調査するも、「イイダホーム」及び「いいだほーむ」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-04-11 |
出願番号 | 商願2005-108181(T2005-108181) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y36)
T 1 8・ 16- WY (Y36) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
今田 尊恵 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | イイダホーム、イイダ |
代理人 | 菊池 武胤 |
代理人 | 平山 洲光 |
代理人 | 中野 圭二 |