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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Y43
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y43
管理番号 1157368 
審判番号 不服2005-5691 
総通号数 90 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-01 
確定日 2007-04-26 
事件の表示 商願2003-102854拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、標準文字で「SpeedCooking スピードクッキング」の文字を書してなり、第42類の願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年11月19日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、同16年7月30日付け手続補正書及び当審における同17年5月2日付け手続補正書により、第43類「電子計算機端末又はインターネットを利用した、短時間で簡単にできる料理のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、全体として、『短時間で簡単にできる料理』の意味合いを理解させるものであり、新聞紙上等において多数の使用例が認められることからすれば、『スピードクッキング』の文字は、本願指定役務との関係においては、『短時間で簡単にできる料理』の意味合いを表す語として普通に使用されているものといえるから、本願商標をその指定役務中『電子計算機端末又はインターネットを利用したスピードクッキングのメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供』に使用するときは、単に役務の質(内容)及び用途を表示するにすぎない。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成文字中の「Speed」及び「スピード」の文字は「はやさ。速力。速度。また、はやいこと。」(岩波書店「広辞苑第5版」1443頁)、「クッキング」及び「Cooking」の文字は「料理。料理法。」(同768頁)の意味合いを持つ語としてそれぞれ一般に理解、認識されているものである。そして、これらの文字を結合した本願商標からは、「素早くできる料理法」「短時間で簡単にできる料理」の意味合いが容易に認識されるとみるのが相当である。このことは、「スピードクッキング」又は「SpeedCooking」の文字が、以下の新聞記事やインターネット検索情報(平成18年8月14日検索。)などにおいて、上記意味合いで使用されていることからも首肯される。

ア)2003年11月6日 読売新聞 西部朝刊 35頁
「電磁調理器で安全揚げ物 山際千津枝さん料理教室で実演9日、北九州で=福岡」のタイトルの下、
「山際さんの料理教室『愛のスピードクッキング』は午前十一時からと午後二時からの二回で、電磁調理器を使って高温の油で揚げる料理を実演。火を使わず安全に多彩な料理ができることを紹介する。」との記載がある。

イ)2002年8月13日 朝日新聞 東京夕刊 8頁 TV案内2
「鶏ささ身とそら豆の豆鼓クリームソテー(TVキッチン)」のタイトルの下、
「『ひとりでごはん』シリーズ今年度放送分から反響の大きかったレシピを取り上げる。家庭料理で最も出番が多いフライパンを使い、『焼く』をテーマに簡単&スピードクッキングを紹介する。・・・◇NHK『きょうの料理』8月号に掲載されています。」との記載がある。

ウ)1994年10月21日 毎日新聞 地方版/長野
「食卓サポーター募集? 若者の料理コンテスト、食生活乱れに県が企画/長野」のタイトルの下、
「青春の食卓コンテストはニューテイスト部門、スピードクッキング部門、愛情いっぱい部門の3部門で、部門ごとに、これはという献立を募集。書類審査を通った優秀作品を来年1月中に実演審査する。」との記載がある。

エ)1993年3月23日 日経流通新聞 23頁
「ワーキングウーマン、クッキングうまーく(消費者情報)」のタイトルの下、
「『おいしい料理を作って家族に食べさせたい、でも仕事が忙しくて』。そんな悩みを抱えるワーキングウーマン向けの料理教室が、神戸市灘区にお目見えした。・・・この料理講座『ワーキングウーマンのスピードクッキング』は月一回、一年間の計十二回。」との記載がある。

オ)1991年11月26日 日本経済新聞 地方経済版(北関東) 4頁
「栃木雇用促進センターなど、既婚女性の再就職後押しへセミナー--家事負担軽減法も。」のタイトルの下、
「また、ユニークなところでは、栃木県栄養士会の会員が『家事負担を軽くする法』と題してスピードクッキングを教えるほか、・・・」との記載がある。

カ)1985年2月5日 日本経済新聞 夕刊9頁
「キャリアウーマン様へ『20分料理』の知恵献上-忙しくても栄養に気遣いを(婦人)」のタイトルの下、
「・・・住宅産業研修財団理事長の松田妙子さんが得意とするのはスピードクッキング。わずか二十分で安くておいしい”フルコース”を作りあげる。働く女性のための松田流スピードクッキングのあれこれと、コツを伝授してもらった。」との記載がある。

キ)http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=31310037
「セブンアンドワイ-本-上沼恵美子の超スピード!クッキング 今夜はえみぃ?GO!! 」のタイトルの下、
「上沼恵美子の超スピード!クッキング 今夜はえみぃ?GO!! 著者/訳者名 MBS『今夜はえみぃ?GO!!』制作スタッフ/編 出版社名 ソニー・マガジンズ ・・・発行年月 2003年12月」との記載がある。

ク)http://www.bk1.co.jp/product/761345
「ビーケーワン:15分でできるスピードクッキング入門」のタイトルの下、
「15分でできるスピードクッキング入門 小山律子著 税込価格:¥1,020(本体:¥971) 出版:日本文芸社・・・発行年月:1991.9」との記載がある。

ケ)http://www.bk1.co.jp/product/1703638
「ビーケーワン:わたしだけのスピードクッキングマル秘レシピ」のタイトルの下、
「わたしだけのスピードクッキングマル秘レシピ(講談社+α文庫) 村上 祥子[著] 税込価格:¥609(本体¥580) 出版:講談社・・・発行年月:1999.10」との記載がある。

コ)http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4056034346.html
「超ちゃっかり!スピ-ドクッキング:紀伊國屋書店BookWeb」のタイトルの下、
「Gakken hit mook 超ちゃっかり!スピ-ドクッキング 『作りたくな?い!』ときの緊急おたすけレシピ集・・・おたすけレシピ応援隊 学習研究社 2004/05出版」との記載がある。

そして、本願指定役務に関連する業界においては、以下のように、「スピードクッキング」の文字が、上記意味合いをもって、自己が提供する役務の質、内容を示す表示として、多数使用されている事実が発見される。

サ)1999年3月2日 日経産業新聞 2頁
「NIKKEINET読者が選ぶホームページランキング。」のタイトルの下、
「(3)AJINOMOTO(www.ajinomoto.co.jp) 味の素。料理レシピを朝食、弁当、スピードクッキングなど目的別に掲載。料理のカロリーを表示している。」との記載がある。

シ)http://www5.hokkaido-np.co.jp/pocket-book/range/005b.html
「電子レンジで楽チン料理」のタイトルの下、
「レンジ併用でスピードクッキング 定番料理を手早く作りましょう! スピードハンバーグ」との記載がある。

ス)http://www.orangepage.net/CGI/BBS/bbs_tree.cgi/speed/?cat=speed&kbn=1
「オレンジページnet:おしゃべり掲示板」のタイトルの下、
「料理 忙しい毎日でもおいしい料理を楽しむには・・・、とっておきのコツを交換し合おう! スピードクッキング掲示板」との記載がある。

セ)http://www.wa-planning.com/wakato/wasyoku/index.html
「和食で元気党通信 スピードクッキング 酒の肴編」のタイトルの下、
「知的健康マガジン 毎週第4水曜日発行 和食で元気党通信 スピードクッキング 酒の肴編」との記載がある。

ソ)http://home.tokyo-gas.co.jp/benri/24lacucina/index.html
「東京ガス:暮らしの便利帖/イタリア生まれのスピード・クッキング ラ・クチーナ・エスプレッサ!」のタイトルの下、
「特集 住まいと暮らしの便利帖 vol.24 イタリア生まれのスピード・クッキング ラ・クチーナ・エスプレッサ!」との記載がある。

タ)http://www.royalqueen.jp/recipe/speed/index.htm
「スピードクッキング-ロイヤルクイーン 健康レシピ便り」のタイトルの下、
「レシピ集 TOP>スピードクッキング 忙しいときには大助かり!の スピードクッキング あわただしい朝のお弁当づくりに。疲れてくたくたでごはんをつくるパワーのないときに。すぐできておいしい!スピードメニューをご紹介します。」との記載がある。

チ)http://www.fururukitchen.net/speed_cooking/
「フライパン1つでスピードクッキング」のタイトルの下、
「関西生活を楽しくするフルルkansai。みんなでワイワイ情報交換をしながら生活新発見! フルルキッチン フライパン1つでスピードクッキング フライパン1つで肉・魚そして野菜も一緒に調理できたら、それだけで栄養バランスのよいおかずになります。何よりも簡単にスピードクッキングできるのが嬉しいですネ。」との記載がある。

ツ)http://www.t-fal.co.jp/tefal/magazine/recipes_express.asp?mscssid=DD56LNT8H89S8PJGK
18A92V55KE3DUN6
「ティファール-スピードクッキング」のタイトルの下、
「ティファールマガジン T-FALmagazine スピードクッキング メイン 前菜・副菜 スープ・汁物 ご飯・パスタ おもてなし 軽食 デザート」との記載がある。

テ)http://recipe.gourmet.yahoo.co.jp/sp/ysstaff/
「スピードクッキング-レシピ情報-Yahoo!グルメ」のタイトルの下、
「スピードクッキング 夏休みの親子クッキング(電子レンジレシピ) 夏休みのお昼ご飯は、便利な電子レンジを使って親子でクッキングなんていかがですか? 難しいテクニックは不要、誰でも美味しく作れます。」との記載がある。

してみれば、「SpeedCooking スピードクッキング」の文字よりなる本願商標は、これをその指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、単に役務の質、内容を表示したものと容易に認識、理解させるにとどまるものであり、よって自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
そして、このような標章は、指定役務との関係において、当該役務の質・内容等を表示するために、取引において必要適切な標章として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当ではないというべきである。

なお、請求人は、本願商標が請求人の商標として各種新聞・雑誌等の各種メディア及びインターネット上で多数紹介されており、本願商標が広く知られ自他役務識別力が生じた結果、商標法第3条第2項の規定が適用される旨主張し、証拠方法として甲第1号証乃至同第64号証(枝番号を含む。)を提出している。
しかしながら、提出された資料(甲第2号、7号証等)によれば、請求人の作成する料理情報の提供を受けるには(無料とはいえ)会員登録の手続きを経た上でなければアクセスできないものであり、したがって、請求人の役務の提供を受けているのは、事実上、現在7万5千人余の会員のみであり、これをもって、本願商標が我が国の需要者間に周知となっているとはいい難い。また、そもそも、商標法第3条第2項の適用を受け、使用により識別力を有するに至った商標として登録が認められるのは、使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場合であって、かつ、使用に係る役務と出願に係る指定役務も同一のものに限られると解されるところ、各資料において使用されている商標は、太字の「スピードクッキング」の文字を白く縁取りしてなるもの(甲第1、3、6、17、22号証等)や活字で「スピードクッキング」の文字と請求人のホームページアドレスの表記である「http://www.speedcooking.jp/」又は「http://www.5012.jp/speedcooking/」を普通に用いられる方法で併記してなるもの(甲第8、9、10の2、11の2、12の2、13の2、15、18乃至21、24乃至39、41乃至64号証)であるから、「SpeedCooking スピードクッキング」の文字を標準文字で書してなる本願商標とはその構成態様を別異にするものである。
したがって、提出された資料(甲各号証)によっては、本願商標がその指定役務に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できるに至ったものと認めることはできないから、本願商標が商標法第3条第2項に該当するものであるとする請求人の主張は、これを採用することができない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論の通り審決する。
審理終結日 2006-08-17 
結審通知日 2006-08-22 
審決日 2006-09-04 
出願番号 商願2003-102854(T2003-102854) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (Y43)
T 1 8・ 13- Z (Y43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 青木 博文
矢代 達雄
商標の称呼 スピードクッキング 
代理人 新居 広守 

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