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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y43
審判 一部申立て  登録を維持 Y43
管理番号 1155844 
異議申立番号 異議2006-90575 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-05-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2006-11-10 
確定日 2007-03-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第4979614号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4979614号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4979614号商標(以下「本件商標」という。)は、「ザ.ハンバーガーイン」と「The Hamburger Inn」とを上下二段に横書きしてなり、平成17年9月28日に登録出願され、第43類「宿泊施設の提供,ハンバーガーを主とする飲食物の提供」を指定役務として、同18年8月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点
商標異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立ての理由を、要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出している。
(1)商標法第4条第1項第10号該当性について
本件商標は、「ザ.ハンバーガーイン」、「The Hamburger Inn」よりなるものであり、これより「ザハンバーガーイン」の称呼を生ずるものである。これに対し、その出願前から周知である申立人の商標「The Hamburger Inn」、「ザ.ハンバーガーイン」、「ザ.ハンバーガー・イン」及び「The Hamburger Inn」の欧文字と「tk」のロゴを組み合わせた標章(以下「引用商標」という。)は、「ザハンバーガーイン」の称呼を生ずるものである。ゆえに、両商標は、「ザハンバーガーイン」の称呼を共通にする類似のものである。また、本件商標と引用商標の指定役務は、「ハンバーガーを主とする飲食物の提供」について同一である。
(2)商標法第4条第1項第19号該当性について
商標権者は、申立人の営業権を含めて企業買収の意欲があった。商標権者は、申立人の引用商標の周知性について、充分に認識していたものである。しかし、条件が折り合わず破談となった。しかるに、申立人に無断で本件商標を出願したものである。よって、申立人が築いた周知商標の営業資産を横取りするものであり、周知商標のもつ利益を、不正に獲得するものである。
なお、申立人は、平成18年11月10日付けの商標登録異議申立書において、申立の理由として、「本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同法第4条第1項第7号に該当する」旨、述べているが、同年12月19日提出の手続補正書において、「本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同法第4条第1項第19号に該当する」との理由を詳細に述べていることから、適用号数については、明白な誤記と認め、申立の理由は、上記(1)及び(2)のとおりとする。

3 当審の判断
(1)申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は、ハンバーガー専門店を平成17年10月25日の閉店まで、東京都の六本木において50年以上にわたって営業していたこと(甲第2号証及び甲第3号証(枝番号を含む。))、そして、雑誌の記事等において紹介されていたことが認められる(甲第4号証ないし甲第10号証)。
しかしながら、提出された証拠によっては、引用商標が使用されていることが認められるとしても、その使用の期間・規模、宣伝広告の事実・規模、売上高、市場占有率等が明らかでなく、引用商標が我が国の取引者、需要者間において申立人の業務に係る役務について使用する商標として広く認識されているものということはできない。
してみれば、引用商標が使用されていた「ハンバーガーを主とする飲食物の提供」の役務が本件商標の指定役務に含まれているとしても、本件商標をその指定役務に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が引用商標又は申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、役務の出所について混同を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。
(2)申立人は、商標権者と、申立人会社の売買について経緯があったことを主張し、証拠を提出している(甲第13号証)。
しかし、この経緯のみで、不正の目的で出願し登録を受けたものともいい難い。
また、引用商標の周知性については、上記(1)のとおりであるから、引用商標のもつ利益を不正に得る目的をもって使用するものともいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものではない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2007-02-28 
出願番号 商願2005-90512(T2005-90512) 
審決分類 T 1 652・ 25- Y (Y43)
T 1 652・ 222- Y (Y43)
最終処分 維持 
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小田 明
小林 由美子
登録日 2006-08-18 
登録番号 商標登録第4979614号(T4979614) 
権利者 株式会社ピエルビー
商標の称呼 ザハンバーガーイン、ハンバーガーイン、イン、アイエヌエヌ 
代理人 増田 政義 
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