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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y36
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y36
管理番号 1155498 
審判番号 不服2006-15752 
総通号数 89 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-21 
確定日 2007-03-22 
事件の表示 商願2005-44526拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「いいだのいいいえ」の平仮名文字を書してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年5月20日に登録出願され、その後、指定役務については、同年12月27日付けの手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,中古自動車の評価,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『いいだのいいいえ』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるが、これは、全体として『飯田の良い家』の意味合いを看取させるものであって、かつ、『飯田』はありふれた氏と認められるものである。そうとすれば、本願商標をその指定役務中、例えば『建物の貸与,建物の売買』等の家に関連する役務に使用するときは、これに接する需要者がいずれの飯田氏の提供に係る役務であるかを認識することができないものであって、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「いいだのいいいえ」の文字よりなるところ、構成中前半部の「いいだ」の文字は、「飯田」の氏を、後半部の「いいいえ」の文字は、その指定役務との関係において、「良い家」を平仮名文字で表したものと無理なく認識し得るから、本願商標よりは、これに接する者をして、全体として「飯田の良い家」を平仮名文字で一連に表示したものと容易に認識させるにとどまるというのが相当である。そして、電話帳「ハローページ(東京都23区個人名全国版) 東日本電信電話株式会社発行」によれば、「飯田」の氏を有する者が多数存在することが認められるから、「飯田」はありふれた氏と認められるものであり、また、「良い家」は、住みやすい家等(質)の意味合いを看取させ、そして、建築・不動産業界においては、「いいいえ」に通じる「良い家」(いい家)の文字がかかる意味合いをもって普通に用いられていることは、例えば、以下の新聞記事、インターネット情報からも窺い知ることができる。
(1)「【元気な会社】コスモ環境開発 「光と風と緑」あふれる住まい作り
「・・・いま集合住宅の新たな形として注目されるタウンハウスに力を入れる。7日発売の『ガーデンコート成城学園』ではルーブル美術館の増築も手がけた世界的建築家の姉島和世氏が「光と風と緑」を感じる理想の家作りを体現。「『良い家』を追求すれば、おのずと環境が大事になります。数はあえて追わず、ゆったりとした豊かなライフスタイルを提供したい」と奥野弘美社長(59)は語る。・・・」
(2006.10.16 FujiSankei Business i. 2頁 総合 B2面)
(2)「本プレゼント マリオン
1級建築士の布川二三夫さんが、設計士の視点から「良い家」を建てるためのノウハウを伝える。工事費や手抜き工事、裁判トラブル、使いづらい家の事例など、建てる前におさえたいポイントを網羅した一冊。イメージ通りの家づくりに役立ちそうだ。・・・」(2004.10.13 朝日新聞東京夕刊 8頁)
(3)「読書・『新・住まい学「快適な家」を手に入れるための基礎知識』
《本文》
◆『新・住まい学「快適な家」を手に入れるための基礎知識』/坂本雄三・松下寛光共著
いわゆる「いい家」についての書籍は書店に数多く並んでいる。しかし、一般消費者向けに公正で中立な情報を提供しているとはいいがたい面があるのも事実だ。戸建て住宅をこれから建てたい、買いたいと考えている一般消費者に役立つ指南書といえるものだ。これからの時代の快適な家づくりで、本当に重要なことは何なのか、分かりやすく説明している。
快適な家となるには、断熱、気密、防露の三位一体が欠かせない。このため、断熱住宅のつくり方や省エネルギー住宅などについて、写真や図を交えて説明している。また、最適な業者選びのため、何を注意しなければならないのかなど、消費者にとって必要不可欠な情報もまとめている」
(2004.06.15 建設通信新聞)
(4)「『閑人調』 いい家 「木の家はよく音が通りますね」と施主さんに言われる。「でも慣れると家族の動きがよくわかっていいですね」とも言われる。これは、つまり、家族の気配がわかる、安心感がある、お互いの関係が近くなる、ということを実感しているわけで、これが木の家の特徴である。・・・
こういう木の家を「いい家」と呼びたい。この「いい家」は、住み心地がよく、長く住み継げ、地域固有の文化、風景を育(はぐく)む、そして循環型社会を構築しなければ地球がもたない現代の時代の要請にも応える家である。(木)」(2004.05.31 高知新聞朝刊 12頁)
(5)「【カルチャー・新刊】 図解インテリア住宅 島田晴雄監修 店舗システム協会 編
〈買うより作る、所有価値から使用価値へ〉 日本の住宅を根本から問い直す歴史的な転換期を迎え、高度成長期のような持ち家優先の時代は終わった。大量に存在する住宅ストックを大事に使い、資産をいかに有効に流通させ、活用していくかが問われる時代。そのためには、より良質で耐久性・居住性に優れた質の高いインテリアを備えた住宅を残し、また建てることが必要となる。本当に「いい家」の造り方・住まい方を示唆する一冊。」
(2004.01.16 繊研新聞 9面)
(6)「図書紹介・『家づくりの「目利き」になる』宮沢俊哉著
《本文》
住宅に対する価値観は、時代による家族形態、親子関係の変化などもあり少しずつ変化している。
著者は15歳で大工の修業を始め、リフォーム業を経験し、現在は地域ビルダーを経営する木造注文住宅のプロだ。現在の状況を、「良い家さえつくっていればお客様は満足してくださる」という主張を持ちながら、「良い家」を説明できない技術者が増えていると分析する。逆にいえば、顧客側が家づくりの目利きになることができれば、いくらでもいい住宅がつくれるとの思いがある。・・・」(2002.11.05 建設通信新聞)
(7)「【ほん】「いい家は無垢の木と漆喰で建てる」 神崎隆洋著
「いい家」とは何か。ビニールクロスと合板でいい家といえるだろうか。また有名メーカーだから素材も良質とは限らない、と一級建築士の著者は説く。
「いい家」を建てるための4つのポイントは構造、機能性、デザイン、素材という。その第一歩は、無垢(むく)の木と漆喰(しっくい)など自然素材を使うことと強調する。高気密・高断熱・省エネ住宅にこそ、この原則が生きるという。第2部では、にせものを見抜く知恵、無垢の木を生かして使う知恵、丈夫な木の家を建てる知恵、後悔しない家づくりの知恵として、失敗しない「いい家を建てるための87の知恵」をまとめている。」
(2002.11.28 産経新聞東京朝刊 19頁)
(8)「【BOOK・本】『建てて、納得!』片山かおる著 「いい家」の条件は
阪神大震災を契機に、「家」は、所有することに意味がある“消費物”や“資産”から、“生活のための器”に変ったという著者。より充実した暮らしの器としての家を東京で建てた体験をもとに、アトピーにやさしい自然素材の家、職人の技術を生かして「本物」を極めた家、高気密高断熱の次世代住宅、年を取ることが楽しい女性一人暮らしの家、コストパフォーマンスのいい家など、「理想の家」を目指して悪戦苦闘した多くの人々を取材し、いい家を建てるためのコツを紹介する。
施主、建築家、施工業者、不動産業者による覆面座談会では思わぬホンネも。著者は「建て主と建築家と施工者とが同等の立場に立って作る家」が、いい家の絶対条件だという。」(2001.03.10 産経新聞大阪朝刊 15頁)
(9)「新社長登場/旭ホームズ社長・東條房雄氏「住宅専業で生き残る」
「・・・ソーラーサーキットの住宅が好調で、今期は前年度比30棟増の90棟販売は確実。ソーラーサーキットの戸建て住宅専業メーカーとして生き残りを図る」
ソーラーサーキットは、鐘淵化学が開発した戸建て住宅向け外断熱工法の一種。健康に配慮した暮らしやすい住宅を実現する。同工法を紹介した書籍が10万部以上売れて、話題となっている。
「健康や住みやすさにこだわりを持っているコアなファンから支持を受けており、展示場来店者の5割が契約に至っている。これは驚異的な数字だ。また、わが社は大手住宅メーカーのように下請け工務店に工事を丸投げせず、責任を持って直接施工しており、品質には自信を持っている。今後は太陽光発電システム搭載、防蟻対策を進めて、さらなる『いい家』づくりにまい進したい」・・・」(2001.02.07 日刊工業新聞 20頁)
(10)「この人:積水ハウス社長に内定した・和田 勇氏 現場第一主義を貫く
・・・営業理念はCS(顧客満足度)活動。「住宅というのは長いスパンを必要とする商品。CS活動を充実して『いい家』を造るとともにコストダウン、いい施工をすれば、新設住宅が年間百万戸の時代になっても勝ち残れる」と、厳しい時代にも自らの理念に自信をみせる。・・・」(1998.01.26 日本工業新聞 16頁)
(11)株式会社松本工務店のホームページにおいて、「奥州南部・宮大工のいる工務店。本物の木にこだわり続けて創業70年。日本独自の伝統技術の真髄を今に伝える、株式会社松本工務店
木にこだわった住まい
伝統家屋の建築技術を継承し、日本家屋の良さを今に伝える松本工務店の一般住宅。棟梁の知恵と技が息づく本物の住宅。
・・・木にこだわりを持ち続けて。どうせ家を建てるのなら、いい家を建てたい、そして、できることなら安く仕上げたい。それが、本音です。
・・・天然木といっても間伐材や、樹齢の若い木などは一切使用しないのが松本工務店流。樹齢何百年といった木材しか使用しません。
私たち松本工務店は、住まいや環境など、将来的に見ると、木本来の良さを最大限に活かしきる家づくりをして行かなくてはならないと考えます。
松本工務店のいい家ポイント(1)
集成材は使わず本物の木(自然材)にこだわり続けます。
松本工務店のいい家ポイント(2)
床下材には青森ヒバを使用。防蟻処理を施さなくても害虫を寄せ付けません。
松本工務店のいい家ポイント(3)
製材から乾燥、木材加工まで一貫して行うため、コストダウンに成功。
坪当たりの木材使用量が多いのも特徴。
松本工務店のいい家ポイント(4)
シックハウス症候群対策も万全に。
集製材を使わず天然木をふんだんに使用することで、化学物質の発生を抑えます。
ホルムアルデヒド発散量の基準をはるかにクリアした住宅をお届けします。」の記載あり。(http://www.matsumoto-k.co.jp/residence-making/index.html)
(12)株式会社三和建設のホームページにおいて、「三和建設のいい家づくり
家を建てる事は、とても大変なことですが、とても夢のある買い物です。
よりよい家づくりの為、後悔しない家の為、しっかりとした知識を身に付け、すばらしいマイホームを作り上げましょう。」の記載あり。
(http://www.sanwakensetsu.co.jp/iiiedukuri/iiiedukuri_index.html)
(13)大東住宅株式会社のホームページにおいて、「特集1 大東住宅が考える『本当にいい家』外熱材があなたを守る
自分が思い描いていた良い家にめぐり会い、快適な住まいを実現するためにはどうすればよいのでしょうか。
ブランドやイメージだけでは語ることのできない、「本物の家づくり」のための大切なポイントについてお話いたします。・・・」の記事あり。(http://www.daitojyutaku.co.jp/01issue/index.html)
そうとすれば、前記のとおり、「飯田の良い家」を認識させる本願商標をその指定役務中、例えば「建物の貸与,建物の売買」等の「家」に関連する役務に使用しても、これに接する需要者は、飯田の氏を有する者の提供に係る住みやすい家程の意味合いを表現した宣伝文句の一つとして認識し理解するにとどまるというのが相当であるから、他の「飯田」なる氏を付して取引される同種役務とその出所を識別し得るものとはいい難く、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
なお、請求人(出願人)は、本願商標「いいだのいいいえ」については、人によっては、「飯田の飯家」「良い田の良い家」又は「良いだの良い家」の意味合いを、一番自然な意味合いを持って解釈、把握され、また、「いいだの・いいいえ(だの)」「良い・だの・いいいえ」「易易だの易易言え」「謂い・だの・謂い言え」「井伊・だの・井伊・家」「いいだのいいい絵」のように解することも可能であるから、これよりは「飯田氏の家」に限定されない、いくつかの異なる解釈の可能性がある商標であって自他役務の識別標識として認識し得る旨主張しているが、本願商標は上記のとおり判断するのが妥当であるから、その主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとの原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-12-19 
結審通知日 2006-12-22 
審決日 2007-01-24 
出願番号 商願2005-44526(T2005-44526) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y36)
T 1 8・ 16- Z (Y36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 森山 啓
岩崎 良子
商標の称呼 イイダノイイイエ、イイイエ、イーイエ 
代理人 菊池 武胤 
代理人 平山 洲光 
代理人 中野 圭二 

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