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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y09
管理番号 1153964 
審判番号 不服2006-65007 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-01-19 
確定日 2007-02-13 
事件の表示 国際商標登録第822457号に係る国際商標登録出願の拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Computer software for use in the manufacture,fabrication,processing,cleaning,polishing,diagnostics,support,and maintenance of semiconductors,semiconductor wafers,integrated circuits,and substrates incorporating semiconductors」を指定商品として、2004年(平成16年)3月18日、アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2004年(平成16年)3月29日を国際登録日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、数字4桁から構成されており、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなり、このような数字は商品の品番として表されることが多いから、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「3」の数字は、他の「2」、「00」に比較し、たての長さが約2倍、よこの幅が約1.5倍程度の大きさで、一部先頭の数字「2」に重なるように表してなるものである。
してみると、かかる構成よりなる本願商標に接した取引者・需要者は、単に数字の配列よりなるものとみるより、むしろ、一種独特な構成よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2007-01-31 
国際登録番号 0822457 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小田 明
商標の称呼 ニセンサンビャク、ニサンゼロゼロ 
代理人 中田 和博 
代理人 青島 恵美 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 泉 

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