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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1153964 |
審判番号 | 不服2006-65007 |
総通号数 | 88 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-04-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-01-19 |
確定日 | 2007-02-13 |
事件の表示 | 国際商標登録第822457号に係る国際商標登録出願の拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Computer software for use in the manufacture,fabrication,processing,cleaning,polishing,diagnostics,support,and maintenance of semiconductors,semiconductor wafers,integrated circuits,and substrates incorporating semiconductors」を指定商品として、2004年(平成16年)3月18日、アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2004年(平成16年)3月29日を国際登録日とするものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、数字4桁から構成されており、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなり、このような数字は商品の品番として表されることが多いから、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中「3」の数字は、他の「2」、「00」に比較し、たての長さが約2倍、よこの幅が約1.5倍程度の大きさで、一部先頭の数字「2」に重なるように表してなるものである。 してみると、かかる構成よりなる本願商標に接した取引者・需要者は、単に数字の配列よりなるものとみるより、むしろ、一種独特な構成よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2007-01-31 |
国際登録番号 | 0822457 |
審決分類 |
T
1
8・
15-
WY
(Y09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大塚 順子 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小田 明 |
商標の称呼 | ニセンサンビャク、ニサンゼロゼロ |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 青島 恵美 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 足立 泉 |