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審決分類 審判 全部無効 外観類似 無効としない Y07
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Y07
管理番号 1153857 
審判番号 無効2006-89002 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2006-01-12 
確定日 2007-02-23 
事件の表示 上記当事者間の登録第4758406号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4758406号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年9月1日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年3月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用した登録商標は、以下の(a)ないし(d)に示した4件である。
(a)登録第490546号商標(以下「引用A商標」という。)
別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和30年4月22日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年10月29日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(b)登録第519655号商標(以下「引用B商標」という。)
別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和30年4月22日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同33年5月2日に設定登録、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(c)登録第1003286号商標(以下「引用C商標」という。)
別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和45年6月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年3月7日に設定登録、その後、3回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び、平成16年3月17日に、指定商品を第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(d)登録第1003287号商標(以下「引用D商標」という。)
別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和45年6月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年3月7日に設定登録、その後、3回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び、平成16年3月17日に、指定商品を第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。
以下、これらの登録商標を一括していう場合には、「引用商標」と総称する。

3 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のとおり主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第16号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)請求の理由
(ア)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その先出願に係る引用商標と類似しており、その指定商品も同一若しくは類似のものである。
本件商標は、二重円輪郭(内線を外線より太く画きその内線の三カ所をわずかに切欠している)を画き、その内部に三叉の太線を配し、三叉線の中央交点が黒く塗りつぶした小三角形よりなる構成からなるものである。
一方、引用商標は、円弧の内側に黒く塗りつぶした三叉の星又は円弧の内側に、該輪郭の中心から上方及び下方左右斜めに形成される三個の陰影を施した稜角又は黒く塗りつぶした稜角を内接させた星を包含するものである。
そこで、本件商標と引用商標の外観を比較検討してみると、両商標は円又は楕円の内側に三叉の星又は線を包含するという点で共通する。確かに、これらの両商標の図形は、細部にわたって子細に見れば、配色の有無、三叉の星・線の構成や円又は楕円の構成等に若干の相違が認められる。しかしながら、両商標に共通するかかる三叉の星・線と円又は楕円はこれら商標を強く印象づける特徴であるため、時と場所を異にする取引においてかかる特徴に基づいて需要者は商品を探すことから、需要者は必ずしも両者を明確に識別することができるとは言い難く、逆に見誤る虞れの可能性が極めて高い。
因みに、三叉の図形の類似性について甲第6号証ないし甲第10号証の異議決定例において、請求人の主張を裏付ける判断がなされている。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(イ)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、請求人のハウスマークであり、世界的にも著名な商標である「スリーポインテッドスターマーク」と類似している。そして、著名性の認定に当たっては、「防護標章登録を受けている商標又は審決若しくは判決で需要者の間に広く認識された商標と認定された商標については、その登録又は認定に従い需要者の間に広く認識された商標として推認して取り扱うもの」とすると審査基準に規定されているところ、請求人の「スリーポインテッドスターマーク」は、実際に防護標章登録されているため(甲第11号証及び甲第12号証)、著名であると推認される。
よって、請求人の「スリーポインテッドスターマーク」は著名商標であって、本件商標とは類似する。
一方、「出所の混同を生ずるおそれ」についてであるが、請求人はドイツ国内のみならず、世界的にも認知度の高い企業であり、自動車にとどまらず、船舶・航空機・自転車・被服・玩具・スポーツ用品・銀行・信販会社・コンサルティング業など幅広い分野で事業を展開している。したがって、本件商標の指定商品「金属加工機械器具」等についても、請求人の業務に係る商品であると誤認し、その商品の需要者が商品の出所について混同するおそれがあると考えられるのみならず、請求人が幅広い分野で事業を展開しているため、本件商標の使用によって、請求人と経済的又は組織的に何等かの関係があるものの業務に係る商品であると誤認し、その商品の需要者が商品の出所について混同するおそれがある。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
(ウ)以上のとおりであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び第4条第1項第15号に該当し、同法第46条第1項第1号により無効にすべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
(ア)本件商標について
被請求人は、答弁書において本件商標の外観上の構成を説明し、本件商標は、「3つの頭文字『T』を表現している」旨、主張している。
しかし、商標は識別標識であって、商標法はその標章の創作性を保護するものではない。
また、本件商標の外観から当業者および需要者が3つの「T]を認識することは困難である。
したがって、本件商標の外観の構成上、3つの「T]であることを主張することは意味がない。
本件商標の外観の構成は、外郭が黒塗りの楕円であること。この黒塗りの楕円の中にこの楕円の円周に沿って白塗りの楕円の枠があり、その枠には3カ所に切欠きがあること。この楕円の中心から放射状に3つの白い棒が出て前記白い楕円の枠につながっていること。楕円の中心部に黒い逆三角形があること。である。
(イ)本件商標と引用商標との対比について
被請求人は、答弁書において本件商標と引用商標との対比をしているが、両商標の外観の構成上の共通点には触れていない。
本件商標と引用商標の構成の共通点は、白い楕円または円の枠があること。白い楕円または円の内側に中心部から放射状に延びた三つ又の白い棒または星があることである。
相違点は、本件商標の構成に輪郭が楕円であるか円であるかという点。本件商標の外郭が黒い楕円であること。白い枠に3カ所切欠きがあること。中心に黒い三角形があること。である。
また、引用商標の構成は、枠と枠の内部の三つ又の星の部分のみに陰影がつけられ立体的に表されており、陰影のない部分は、透けているように構成されている。
この引用商標の特徴から、引用商標を実際に使用する場面において黒い平面部分に商標を付した場合、白い枠と三つ又の星により区切られた扇形の部分は、黒くなる。
また、引用商標を前後に斜めに見た場合、円には見えず楕円に見える。
これらの条件が重なった場合、例えば、本件商標が黒い平面部分に付され、引用商標が自動車のエンジン等に付された場合(甲第13号証)、黒塗りの楕円という点について本件商標と引用商標は同じ構成となる。これを同じ大きさに拡大して比較したものを甲第14号証に示す。
この場合、引用商標と本件商標との差異は、白い枠の切欠きと中心の三角形の図形のみである。この程度の相違については、遠隔、離隔観察において、全体の構成である白い枠と三つ又の星に対して軽微な相違である。
また、請求人にかかる引用商標が周知著名であることに鑑みれば、これらの相違点は本件商標を見る者すなわち当業者をして見落とされ得る相違点である。
この点については、先の請求人に係る登録異議申立の決定においても、同様に判断されている。特に、甲第6号証に示された商標は、円を構成する枠に切欠きがある点、三つ又の中心に三角形の形状がある点について共通する。その指定商品は旧第7類の建築または構築専用材料で、セメント、木材、石材、ガラスである。
請求人に係る商標と前記登録異議申立に係る商標とを比較したものを示す(甲第15号証)。
この他、請求人にかかる引用商標が、黒色の商品に使用されている場合が多数あることを甲第16号証のカタログによって証明する。
(ウ)被請求人は、答弁書において「日本国内において、本件商標をみた需要者・取引者が、請求人が自動車などとは用途・需要者の範囲・流通経路などが著しく異なる『金属加工機械器具』などについても請求人が業務を展開していると誤認し、請求人と経済的又は組織的に何等かの関係がある商品であると混同するおそれは無い。」と主張しているが、これは誤った認識によるものである。
第一に、本件商標の指定商品である第7類においても請求人に係る引用商標が登録されていることはすでに請求書においても述べている。
第二に、請求人に係る自動車の部品等は、自社製品が多数あり、これらの自動車部品等は、金属加工機械器具等により加工されるものである。当然、これらの金属加工機械器具も業務上使用している。
また、これらの自動車部品等は修理部品あるいはオプション用の部品として請求人に係る自動車等を販売している当業者において流通するものである。修理工場等に請求人に係る引用商標が付された自動車部品とこの引用商標に類似する商標が付された金属加工機械器具等が同時に存在するような状態は容易に想定できるものであり、そのような状況は実際に起こり得るものである。
したがって、自動車部品等に、請求人に係る引用商標が付されている場合、当業者は金属加工機械器具等に引用商標に類似する商標が付されていれば当然、請求人に関係がある商品と誤認混同することは明白である。

4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める。と答弁し、その理由を要旨次のように述べた。
(1)本件商標について
本件商標は、以下の(ア)ないし(エ)の独自の外観上の特徴的な構成を有するものである。
(ア)全体形状が黒塗りの楕円形である。
(イ)当該楕円形の内部に、その内周に沿うように変形させた白抜きのアルファベット文字の「T」を、上向き、左斜め下向き、及び、右斜め下向きにてほぼ3個等間隔に、かつ、若干の隙間を空けて並べている。
(ウ)当該「T」の文字の太さは、ほぼ一定の太さである。
(エ)中央部に、「T」の文字の下端部から構成される逆三角形が明瞭に表されている。
そして、かかる構成により、比較的太く柔らかい印象を看者に与えるものである。
本件商標は、Taiwan Takisawa Technology Co.,Ltdとの登録名義人のアルファベット表記による名称の3つの頭文字「T」を表現しているものである。
本件商標は、上記のとおりの図形商標であり、特定の観念及び称呼を有さないものである。
このように、本件商標の形態は、登録名義人がその独自の理由に基づいて自ら創出したものであって、その創出に際して他の商標や図形を参考としたものではない。
(2)引用商標について
引用商標は、大別して2つの形態からなり、以下のとおりの外観上の構成を有するものである。
引用A商標ないし引用C商標
(ア)全体形状が2重線からなる円形である。
(イ)当該円形の内部に、等間隔で上向き、左斜め下向き、及び、右斜め下向きにて放射状に延び、それぞれ右側、右下側、及び、左下側ほぼ半分が黒塗りの図形(星)が表示されている。
(ウ)当該円形内部の図形の太さは、中央部ほど太い針状であり、その先鋭な先端が周囲の円形の内面と接している。
(エ)当該円形内部の図形の中央部には、逆三角形の図形は表されていない。
引用D商標
(ア)全体形状が円形である。
(イ)当該円形の内部に、等間隔で上向き、左斜め下向き、及び、右斜め下向きにて放射状に延びる黒塗りの図形(星)が表示されている。
(ウ)当該円形内部の図形の太さは、中央部ほど太い針状であり、その先鋭な先端が周囲の円形の内面と接している。
(エ)当該円形内部の図形の中央部には、逆三角形の図形は表されていない。
そして、かかる構成により、比較的繊細で先鋭(シャープ)な印象を看者に与えるものである。
引用商標は、上記のとおりの図形商標であり、特定の観念及び称呼を有さないものである。
(3)本件商標と引用商標との対比
上記にて述べたとおり、本件商標と引用商標は、特定の観念及び称呼を有さないため、観念上及び称呼上互いに類似することはない。
そこで、外観について検討すると、本件商標は、基本形態として黒塗りの楕円形の図形の内部に白抜きの文字(図形)を記載して構成している独自のものであって、上記(1)で述べたとおりの特徴を有するものである。
一方、引用商標は、何れについても基本形態として真円からなる円弧の内部に、等間隔で3方に放射状に延びる針状の図形(星:請求人の表現によれば、「スリーポインテッドスター」)を記載して構成しているものであって、上記(2)で述べたとおりの特徴を有するものである。
そして、本件商標と引用商標の構成上の特徴には、以下のとおりの顕著な相違が認められる。
(ア)全体形状が、本件商標は黒塗りの楕円形であり、引用商標は円形であること
(イ)内部の図形のモチーフが、本件商標は3つの「T」であり、引用商標は星であること
(ウ)内部の図形の太さが、本件商標は一定の太さであり、引用商標は先端が先鋭な針状であること
(エ)中心部の形態が、本件商標は逆三角形の図形であり、引用商標は逆三角形の図形無しであること
したがって、かかる顕著な相違については、時と場所を異にする取引においても、需要者・取引者において常に明確に識別することができるものと考えられる。
因みに、請求人が提出した甲第6号証ないし甲第10号証の異議決定例については、何れも上記引用商標の(ア)ないし(エ)の内の複数個が引用商標と共通している事例であり、かかる事例を以て本件商標が無効とされるべきであるとの主張は著しく妥当性を欠くものであり、むしろ、これらの事例は、本件商標について無効理由が存在しないことを示すものであるといえる。
(4)商標法第4条第1項第15号について
請求人は、請求人の「スリーポインテッドスターマーク」が防護標章登録されているため、著名商標であり、本件商標と類似すると述べるとともに、請求人がドイツ国内のみならず世界的にも認知度の高い企業であり自動車にとどまらず、船舶、航空機などの分野についても事業を展開している旨述べている。
しかしながら、日本国内においては、請求人が自動車、航空機以外の分野についても事業展開していることについて認識している需要者・取引者はごく僅かであり、日本国内において、本件商標をみた需要者・取引者が、請求人が自動車などとは用途・需要者の範囲・流通経路などが著しく異なる「金属加工機械器具」などについても業務を展開していると誤認し、請求人と経済的又は組織的に何等かの関係がある商品であると混同するおそれは無い。

5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第第11号について
本件商標と引用商標は、別掲(1)ないし(3)のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、黒塗りの楕円形内に、3つの欧文字「T」をモチーフとしたと思しき図形をほぼ同じ太さで白抜きに配してなるのに対し、引用商標は、黒字又は一部に陰影を施した線書きによる円輪郭内に、黒く塗りつぶした三叉の星又は該輪郭の中心から上方及び下方左右斜めに形成される三個の陰影を施した稜角を有する三叉の星を配してなるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、全体形状における黒塗りの楕円図形と、黒字又は一部に陰影を施した線書きによる円形輪郭との相違、図形内部におけるほぼ同じ太さで表した3つの欧文字「T」をモチーフとした図形と、先端に稜角を有する三叉の星の図形との相違等に顕著な差異を有するものであり、その構成全体として、看者に明らかに異なった印象を与えるものであるから、両者は、時と処を異にして接した場合でも外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
また、本件商標は、別掲(1)のとおり楕円形内に3つの欧文字「T」をモチーフとした図形を配してなるものであって、本件商標より直ちに特定の称呼及び観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較すべくもない。
また、他に、両商標が類似するものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、上記のとおり引用商標とは類似するものではなく、また、請求人の使用に係る「スリーポインテッドスターマーク」についても、同様に本件商標と類似するものではないと判断し得るものであるから、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せない。
してみれば、「スリーポインテッドスターマーク」が、本件商標の登録出願時には請求人の業務に係る商品「自動車」等の商標として、需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標をその指定商品に使用ししても、これに接する需要者がこれより直ちに「スリーポインテッドスターマーク」を連想又は想起し、該商品を請求人又は請求人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるということはできない。
(3)請求人の主張について
請求人は、甲第6号証ないし甲第10号証を提出し、「三叉の図形の類似性についての異議決定例において、請求人の主張を裏付ける判断がなされている。」旨主張しているが、本件については、上記認定のとおりであって、かつ、請求人の提出した異議決定例とは事案を異にするものであるから、この点に関する被請求人の主張は採用の限りでない。
(4)結語
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたもとはいえないから、その登録は、商標法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本件商標


別掲(2)
引用A商標(登録第490546号)
引用B商標(登録第519655号)
引用C商標(登録第1003286号)

別掲(3)
引用D商標(登録第1003287号)

審理終結日 2006-09-25 
結審通知日 2006-09-29 
審決日 2006-10-16 
出願番号 商願2003-75001(T2003-75001) 
審決分類 T 1 11・ 261- Y (Y07)
T 1 11・ 271- Y (Y07)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 山本 良廣
小林 由美子
登録日 2004-03-26 
登録番号 商標登録第4758406号(T4758406) 
代理人 高荒 新一 
代理人 廣江 武典 
代理人 武川 隆宣 
代理人 中村 承平 
代理人 中村 繁元 
代理人 西尾 務 
代理人 大平 恵美 

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