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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y41
管理番号 1153668 
審判番号 不服2006-2373 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-02-09 
確定日 2007-03-06 
事件の表示 商願2004-105337拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「食育指導士」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する役務を指定役務として、平成16年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「食育指導士」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般世人において、国家資格等と一見して紛らわしく誤認を生じさせるおそれがあるが、これを商標として採択使用することは国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、「食育指導士」の文字を書してなるところ、その構成中の末尾に「士」の文字を有していることから、一般国民が、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いと一般的にはいうことができる。
しかしながら、当審において調査するも、「食育指導士」と同一又は類似する名称の国家資格は存在しないばかりでなく、「食育指導士」と同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者、取引者が、国家資格を表す名称の一つであるかのごとく誤認・誤信を生ずるおそれはないものであり、また、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせるということもできない。
してみれば、本願商標は、国家資格等との誤認・誤信を生ずるおそれの有無の観点から検討しても、公の秩序及び善良な風俗を害するおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-02-21 
出願番号 商願2004-105337(T2004-105337) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美小川 きみえ 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 田中 亨子
小松 孝
商標の称呼 ショクイクシドーシ、ショクイクシドー 
代理人 森 厚夫 
代理人 西川 惠清 

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