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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09
管理番号 1153602 
審判番号 不服2005-13148 
総通号数 88 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-07-08 
確定日 2007-02-13 
事件の表示 商願2004- 82591拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Fuel Cell?Powered」の文字を標準文字により表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成16年9月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4224155号商標(以下「引用商標」という。)は、「POWERED」の文字を書してなり、平成9年3月4日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」を指定商品として同10年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「Fuel Cell?Powered」の文字を書してなるところ、「Fuel Cell」の文字と「Powered」の文字との間に「?(ハイフン)」を介していることにより、「Fuel Cell」の文字と「Powered」の文字とが、視覚的に分離して看取されるものと認められる。
そして、その構成中前半の「Fuel Cell」の文字部分についてみると、例えば、「小学館 ランダムハウス英和大辞典」(1999年1月10日 株式会社小学館発行)の1072頁の「fuel cell 燃料電池」との記載、同じく「研究社 新英和大辞典」(2002年3月 株式会社研究社発行)の986頁の「fuel cell 燃料電池(燃焼反応を利用した電池)」との記載がある。さらに、現代用語基礎知識2006(自由国民社発行)928項、現代商品大辞典 新商品版(昭和61年10月18日 東洋経済新報社発行)11頁、改訂 電子情報通信用語辞典(1999年7月9日 株式会社コロナ社発行)752頁、JIS工業用語大辞典【第5版】(2001年3月30日 財団法人日本規格協会発行)1721頁には、燃料電池(fuel cell)との記載がある。
そうすると、「fuel cell」の文字は、「燃料電池」の意味を有するものと認識され、昨今の環境問題において、二酸化炭素排出の低減を図る目的等から自動車、発電機、携帯機器などの利用において注目されているのが実情である。
そして、上記した実情について、各種新聞記事の記載からも裏付けられる。
(1)1994.3.7 日刊工業新聞 8頁には、「ハイテク講座/ナノとマクロつなぐ?材料とプロセス(29)燃料電池」の見出しのもと、「・・・水素と酸素から電気を作り出そうというのが燃料電池(Fuel Cell)である。燃料電池は水素を原料として使用するため、大気汚染物質の排出が極めて少ないクリーンエネルギーシステムである。」との記載。
(2)2003.3.26 読売新聞 東京夕刊 5頁には、「[クルマ新時代](12)燃料電池車、開発進む(連載)」の見出しのもと、「二酸化炭素も有害な化学物質も排出しない燃料電池(Fuel Cell)車は「究極のエコカー」といわれ、先進国の自動車メーカーが命運を握る技術として、開発を競っている。日本の自動車メーカーもリース販売を始めた燃料電池車」との記載。
(3)2003.7.28 朝日新聞 東京朝刊 23頁には、「燃料電池に熱い視線 温暖化対策の切り札、各地で導入の動き」の見出しのもと、「◆キーワード〈燃料電池〉Fuel Cellの邦訳。水の電気分解と逆の反応を利用し、水素を空気中の酸素と化学反応させて電気を生み出す。副生成物は水と熱だけで、二酸化炭素を排出しない究極のクリーンエネルギーと言われる。」との記載。
(4)2005.6.25 読売新聞 東京朝刊 35頁には、「[海2005・変わる臨海部]新エネルギー精製基地跡で『脱石油』=神奈川」の見出しのもと、「水素と酸素の反応で発電された電力を使う燃料電池車。経済産業省や自動車メーカー8社、エネルギー関連13社が、京浜臨海部で進めている実証実験『JHFC(日本水素燃料電池=Japan Hydrogen Fuel Cell)プロジェクト』だ。」との記載。
以上より、本願商標をその指定商品中の「燃料電池」について使用する場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情から前半の「Fuel Cell」の文字を、「燃料電池」と理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能は、後半の「Powered」の文字部分にあり、これより生じる「パワード」の称呼をもって取引に資するものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、「POWERED」の文字に相応して「パワード」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「パワード」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品においても「燃料電池」を含む同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-11-15 
結審通知日 2006-11-17 
審決日 2006-12-21 
出願番号 商願2004-82591(T2004-82591) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 日向野 浩志
寺光 幸子
商標の称呼 フユーエルセルパワード、フユーエルセル、ヒューエルセル、フユーエル、ヒューエル、パワード 
代理人 堀口 浩 

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