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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y06
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y06
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Y06
管理番号 1152292 
異議申立番号 異議2005-90298 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2007-03-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-06-16 
確定日 2007-01-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第4846812号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4846812号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4846812号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年2月4日に登録出願、「CRESCENT」の欧文字を横書きしてなり、第6類「ドアオープナー(電気式のものを除く。),回転窓用へいそく装置,ちょうつがい,扉,扉とっ手,扉のへいそく装置,金属製ノブ,扉用金属製附属品,窓,窓枠,窓用金属製附属品,建築用金属製ブラケット,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け」を指定商品として、同17年3月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)異議申立人クーパー・インダストリーズ・インコーポレーテッド(以下「申立人1」という。)は、申立の理由を以下のように述べ、甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。
ア 本件商標は、「CRESCENT」の欧文字よりなるものであって、該「CRESCENT」は、「引き違い窓などの半月形の締め金具。鍵の役割をする。」ものを意味する普通名詞として一般に広く使用されている。したがって、本願商標を指定商品中「クレセント、窓の閉め具」に使用すれば、商品の普通名詞を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないから、商標法第3条第1項第1号に該当する。
イ 本件商標は、建築業界においては、商品「窓の閉め具」について普通に使用されるに至った結果、自他商品の識別力を喪失しているため、これを、指定商品中「クレセント、窓用閉め具」に使用すれば、商品の慣用名称を普通に用いられる方法で表示したものであるから、商標法第3条第1項第2号に該当する。
ウ 本件商標「CRESCENT」は、「三日月状の、三日月形の」を表す英語であり、本件商標を「三日月状の又は三日月形の商品」に使用するときには、その商品の形状を普通に用いられる方法で表したに過ぎず、自他商品の識別機能を発揮しないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
エ 本件商標は、上述のように商品「窓の閉め具」、「三日月形の」等の意味を有するものであるから、これらに照応する商品以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)異議申立人三共アルミニウム工業株式会社外5社(以下、これらを総括して「申立人2」という。)は、申立の理由を以下のように述べ、甲第1号証ないし甲第10号証の3(枝番号を含む。)を提出した。
ア 本件商標「CRESCENT」は、「クレセント、片引き及び上げ下げサッシ用の締まり金物、レバーを回転し、掛け金を相手の受けに掛ける形式でサッシの主要金物で、掛け金は引き付けや左右の押し付けができる三日月形状をしているもの」として、建築分野のみならず一般需要者においても普通に使用されている語であるから、本願商標を指定商品中「クレセント」に使用しても、商品の普通名詞又は商品の品質表示するにすぎないものである。
イ 本件商標を前記商品以外の商品以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
ウ したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 本件商標の取消理由
登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成18年4月19日付取消理由通知)は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
本件商標を構成する「CRESCENT」の語は、本来「三日月、三日月状のもの」等の意味合いを有する英語(新英和大辞典「株式会社研究社・第5版 34刷 1998年発行」)である。
しかるところ、申立人1の提出に係る甲第3号証(株式会社集英社発行「日本語になった外国語辞典)によれば、「クレセント(CRESCENT)」の項に、「上げ下げ窓や引き違い窓に使われる半月形の締め金具。」。同じく甲第4号証(MSN辞書・国語辞典)によれば、「引き違い窓などの半月形の締め金具。鍵の役割をする。」と説明されている。
また、申立人2の提出に係る甲第3号証の4(「建築学用語辞典 第2版」日本建築学会編 株式会社岩波書店1999年9月8日発行)において、「クレセント(CRESCENT)」の項に、「サッシの召合わせかまち等に取り付ける締まり金具。・・」と記載されている他、建築関係の辞典類にも多数同様に記載されていることが確認できる。
以上より、「CRESCENT」「クレセント」が本件商標の登録査定日(平成17年「2005年」1月26日)前より、「上げ下げ窓や引き違い窓に使われる半月形の締め金具」についてアルミサッシ等を取り扱う業界及び建築業界において普通に使用されている事実を多数確認できる。
そうとすれば、本件商標をその指定商品中の「クレセント」について使用するときは、商品の普通名称を表示するにすぎないものというべきであり、また、指定商品中の「クレセントを取り付けた商品」例えば「クレセントを取り付けた扉、窓」等について使用するときは、商品の品質・効能・用途等を表示するにすぎないものというべきである。
さらに、本件商標を上記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見
本件商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本件商標についてした上記3の取消理由は妥当であって、本件商標は、その理由のとおり、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2006-08-21 
出願番号 商願2003-7789(T2003-7789) 
審決分類 T 1 651・ 272- Z (Y06)
T 1 651・ 13- Z (Y06)
T 1 651・ 11- Z (Y06)
最終処分 取消  
前審関与審査官 鈴木 修 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
登録日 2005-03-18 
登録番号 商標登録第4846812号(T4846812) 
権利者 トゥルース ハードウェア コーポレイション
商標の称呼 クレッセント 
代理人 瀬川 幹夫 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 瀬川 幹夫 
代理人 瀬川 幹夫 
代理人 瀬川 幹夫 
代理人 廣江 武典 
代理人 瀬川 幹夫 
代理人 足立 泉 
代理人 瀬川 幹夫 
代理人 青木 博通 

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