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審決分類 審判 査定不服 商4条1項19号 不正目的の出願 取り消して登録 Y43
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y43
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Y43
管理番号 1152279 
審判番号 不服2005-21840 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-11 
確定日 2007-02-26 
事件の表示 商願2003- 30736拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年4月16日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由
原査定は、以下の(1)、(2)及び(3)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1) 本願商標は、Italy(伊国)Bertinoro 所在「BABBI S.R.L.」社の著名な略称の「BABBI」の文字を含むものであり、かつ上記者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)本願商標は、図形内に文字「BABBI」を組み合わせた部分と、二段併記の大文字・小文字の組み合わせ部分「BABBI,esploratori di dolcezza(この「BABBI」の文字面積比約1/4弱の表示)」の結合よりなるが、該図形内に文字を組み合わせた(標章)部分と文字二段併記の(標章)部分の各々は、Italy(伊国)Bertinoro 在の「BABBI S.R.L.」社が「チョコレート」等の商品に使用し著名に至っていると認め得る標章に対応の各々に、つまり、図形内に文字を組み合わせた標章及び文字二段併記の標章に酷似のところ、その指定役務に使用の場合、需要者(「当業者」を含む。)・取引者は、上記者と何等の関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本願商標は、図形内に文字「BABBI」を組み合わせた部分と、二段併記の大文字・小文字の組み合わせ部分「BABBI,esploratori di dolcezza(この「BABBI」の文字面積比約1/4弱の表示)」の結合よりなるが、該図形内に文字を組み合わせた(標章)部分と文字二段併記の(標章)部分の各々は、Italy(伊国)Bertinoro 在の「BABBI S.R.L.」社が「チョコレート」等の商品に使用し著名に至っていると認め得る標章に対応の各々に、つまり、図形内に文字を組み合わせた標章及び文字二段併記の標章に酷似も、これについては偶然の一致とは云い難く(強いては)、他人の周知な標章を不正の目的をもって、使用するものと推認せざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、当該他人と同一人となったため、本願に対する拒絶の理由は全て解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2007-02-01 
出願番号 商願2003-30736(T2003-30736) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Y43)
T 1 8・ 271- WY (Y43)
T 1 8・ 222- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小田 明
小林 由美子
商標の称呼 バッビ、バビー、エスプロラトーリディドルチェッツァ、エスプロラトーリ、ドルチェッツァ 
代理人 滝口 昌司 
代理人 武田 正彦 
代理人 川崎 仁 
代理人 中里 浩一 

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