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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消200530666 審決 商標
取消200531041 審決 商標
取消200531137 審決 商標
無効200589124 審決 商標
無効200589071 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z42
管理番号 1151992 
審判番号 取消2005-30667 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-06-07 
確定日 2007-01-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第4496922号商標の商標登録取消審判事件についてされた平成18年3月7日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成18年(行ケ)第10249号平成18年10月18日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 登録第4496922号商標の指定役務中「美容,理容,美容情報の提供,栄養の指導,在宅療養者に対する看護・介護及び医療相談」についての登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4496922号商標(以下「本件商標」という。)は、「氣」の文字を書してなり、平成10年10月17日に登録出願、第42類に属する別掲に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年8月10日に設定登録されたものである。

第2 事件の概要
1 手続の経緯
(1) 請求人は、平成17年6月7日付で審判請求をし、「本件商標の指定役務中、『美容,理容,美容情報の提供,栄養の指導,在宅療養者に対する看護・介護及び医療相談』についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように主張した。
本件商標について調べてみると、本件商標は、指定役務中「美容,理容,美容情報の提供,栄養の指導,在宅療養者に対する看護・介護及び医療相談」については、過去3年間商標権者によって使用された形跡がない。また、専用使用権者及び通常使用権者の登録もないため、この点からも、本件商標は不使用の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定役務中「美容,理容,美容情報の提供,栄養の指導,在宅療養者に対する看護・介護及び医療相談」に関する登録は取り消されるべきである。
(2) 答弁に対する弁駁
被請求人は、乙第1号証(カタログ)、乙第2号証及び乙第3号証(いずれも請求書)を提出し答弁しているが、老人介護サービスを謳っている乙第1号証から、「在宅療養者に対する看護・介護及び医療相談」に使用している資料とはいえない。
乙第2号証の請求書は、「献立(メニュー)の作成代行」のものであり、取消の対象となっている役務に基づく請求書ではないことは明らかである。
加えて請求先の「辻恵子」が在宅療養者であることを示す資料が提出されていない。そして、請求書というのは、誰でも(主に役務提供者自身が)作成できるもので、この請求書一枚をもってして、客観的に本件商標の使用が証明されたということは通常なされない。
少なくとも、被請求人は、入金があったことを示す資料や、どのような内容の栄養の指導を行ったのかについて、客観的な資料を提出しなければ、商標法第50条第1項に規定する立証責任が果たされたということはできない。提出された資料は、被請求人が作成した所謂主観的資料に基づくものばかりで、証拠としての客観性は全く担保されていない。
(3) 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たないと答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第3号証を提出した。
本件商標は、本請求の日前3年以内に使用されていたものであり、被請求人は、乙第1号証ないし乙第3号証を提出する。
乙第1号証の商品カタログには、本件商標の使用が確認され、当該取り消しに係る役務を提供していることを示す掲載もまた確認できる。さらに、当該商品カタログの作成年月日を見てみれば、平成16年4月1日となっていることから、本件商標が取消しに係る役務に使用されていたことは明らかである。
さらに、本件商標が実際の取引に使用されたことを乙第2号証及び乙第3号証によって立証する。これらは、当該取り消しに係る役務に類似するサービスについて実際に取引があったことを示す請求書の写しである。
以上の理由により、本件商標は、商標法第50条第1項に該当することはない。
(4) 当審は、平成18年3月7日付で、本件審判の請求に対し、本件審判の請求は成り立たない。したがって、本件商標の指定役務中、請求に係る「美容,理容,美容情報の提供,栄養の指導,在宅療養者に対する看護・介護及び医療相談」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。との審決をした。
2 審決取消請求
請求人(原告)は、本件について平成18年3月7日にした審決に対する審決取消請求訴訟(平成18年(行ケ)第10249号)において、審決は違法として取り消されるべきであると主張した。

第3 当審の判断
1 被請求人は、本件商標を取消請求に係る役務について使用をしている旨主張しているのでその点について検討する。
(1)知的財産高等裁判所において審決取消の判決で認定された事実は、概略以下のとおりである。
ア.本件カタログに記載の「食事・入浴・排泄などの日常のサービスと,リハビリテーションなどの介護サービス」と列挙された後に続く「その他」が、「栄養の指導」ないし「在宅療養者に対するカウンセリングによる栄養指導」の役務を含むことが、本件カタログに接した需要者にとって自明であるともできない。そして、被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、この点について、何ら主張立証しなかった。
そうすると、本件カタログは「栄養の指導」の役務に関する広告であるとはできず、本件カタログが審判の請求の登録前3年以内に日本国内において頒布されたものであるか否か等につき判断するまでもなく、本件カタログに関して、指定役務中「栄養の指導」につき本件商標の使用がなされたと認めることはできない。
イ.本件請求書1自体が、本件栄養指導役務の提供の事実を記載したものということができる。しかしながら、本件請求書1及び2は、被告自身の作成に係るものであること、また当該役務の提供も専門的な知識、経験を有する有資格者が担当したと認められるにもかかわらず、1名のみの対象者に係る請求書しか提出されていないことにかんがみれば、本件請求書1及び2は、その記載内容を裏付ける的確な証拠を伴わない限り、これによって、本件栄養指導役務の提供が現実に行われたとの事実を認めることはできない。
2 以上のとおりであるから、被請求人(商標権者)は、審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定役務中の「栄養の指導」について、本件商標を使用していたことを証明したものといえない。
また、指定役務中の「美容,理容,美容情報の提供,在宅療養者に対する看護・介護及び医療相談」のうちいずれかの役務につき、本件商標の使用がなされたと認めるに足りる証拠はない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「結論掲記の指定役務」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標の指定役務
第42類「美容,理容,美容情報の提供,天然温泉水・医療品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,地震情報の提供,葬儀の執行,法要の執行,霊柩車による遺体の移送,葬儀のための施設の提供,葬儀のための祭壇・花輪・テント・仏具・その他の物品の貸与,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,防災情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,事務所又は住宅における盗聴機の発見及び除去,人物情報の提供,人物の履歴・著書・論文等に関する情報の提供,青少年のいじめや非行に関する相談,身の上相談,人生相談,星占い,手相占い,姓名判断,墓相に関する診断・指導,印相に関する鑑定・相談,占いに関する情報の提供,栄養の指導,育児に関する助言,育児に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,老人保健施設における介護,在宅老齢者に対する入浴・排泄・食事の介護,身体障害者の介護,在宅療養者に対する看護・介護及び医療相談,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与,おむつの貸与,ナプキンの貸与,テーブルクロスの貸与,ネックレス・イアリング等の身飾り装身具の貸与,暖冷房装置の貸与,医療用機器の貸与,診療用測定機器の貸与,血圧計の貸与,看護・介護用機器の貸与,介護用ベッドの貸与,介護用マットレスの貸与,介護用入浴器・便器の貸与,介護用おむつの貸与,歩行器の貸与,松葉杖の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,太陽熱を利用した温水器の貸与,空気清浄機の貸与,電気こたつの貸与,ホットカーペットの貸与,電気コンロの貸与,電子レンジの貸与,電磁調理器の貸与,ホットプレートの貸与,電気ポットの貸与,布団乾燥機の貸与,コーヒーメーカーの貸与,ズボンプレッサーの貸与,印刷機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与,アートフラワーの貸与,ペーパータオル機の貸与,ソープディスペンサーの貸与,トイレの除菌機器の貸与,芳香器の貸与,消臭装置の貸与,目覚まし時計の貸与,ハンドバッグ・袋物の貸与,履物の貸与,アイロンの貸与,介護用風呂の貸与,ほ乳用具の貸与,揺りかごの貸与,選挙用品・備品(選挙ポスター掲示板・投票箱)の貸与,書籍の企画,文書の編集,プログラムの操作マニュアルの作成,CD-ROMの企画・編集,手紙の代書,鑑賞魚水槽の据付・水草の植込み・水質調整,安全錠前開け,花の飾りつけ,障害者の生活相談」

審理終結日 2006-02-20 
結審通知日 2006-02-24 
審決日 2006-03-07 
出願番号 商願平10-89375 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z42)
最終処分 成立  
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 小林 薫
寺光 幸子
登録日 2001-08-10 
登録番号 商標登録第4496922号(T4496922) 
商標の称呼 キ、ケ 
代理人 佐藤 英二 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 宮永 栄 
代理人 矢野 公子 

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