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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y33
管理番号 1151861 
審判番号 不服2005-14722 
総通号数 87 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-02 
確定日 2007-02-06 
事件の表示 商願2004-104496拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「東大」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とし、平成16年2月2日に登録出願された商願2004-8500に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成16年11月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第69089号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第38類「清酒」を指定商品として、大正3年10月4日に登録出願、同年11月18日に設定登録され、その後、6回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、平成17年6月22日に第33類「清酒」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「東大」の文字を横書してなるものであるから、「トウダイ」の称呼が生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、上部に「東大」の文字を横書し、該横書文字の中央の下に、「正宗」の文字を縦に配してなるものであり、横書きされた「東大」の文字は、同書、同体でバランスよく左右に表されているものである。また、その構成中の「正宗」の文字は、例えば、「広辞苑第4版」(株式会社岩波書店発行)に「酒の銘。…転じて日本酒の俗称」とあり、また、判決例においても、清酒に用いられる慣用的な商標である旨判示されている(例えば、東京高裁平成13年(行ケ)第494号・平成14年5月29日判決参照。)ところからも、該「正宗」が清酒に用いられる慣用商標であることは明らかである。
次に、請求人の提出に係る甲第3号証、甲第6号証及び甲第7号証(枝番を含む。)によると、引用商標が出願・登録された当時、文字を横書きする場合は右から左に書されることが一般的であったとする明治から昭和初期の登録商標の多数の先例が存在したこと、「登録商標称呼字別 日本酒銘大鑑」(三交堂出版部発行)中に、登録商標として「大東正宗」及び「大東一」が一連の縦書きにて挙げられていること、「和歌山県酒造史」(和歌山県酒造組合連合会発行)中に登録商標として「大東正宗」及び「大東一」が一連に横書きにて挙げられていること等の証拠に加え、職権をもって調査したところ、大阪国税局のホームページ(WWW.osaka.nta.go.jp/board/h13syuzo2.htm)において、請求人が「大東一」を「清酒」の商標として使用していることが認められる。
以上の事情を総合すると、引用商標は、その構成中「東大」の部分を右から左に「ダイトウ」と称呼されるとみるのが自然であり、全体としても「ダイトウマサムネ」又は「ダイトウ」の称呼をもって取引に資されることが十分に窺えるものである。
よって、引用商標は、「ダイトウマサムネ」又は「ダイトウ」の称呼のみ生ずるというのが相当である。
そうすると、引用商標より「トウダイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲

引用商標

審決日 2007-01-19 
出願番号 商願2004-104496(T2004-104496) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 梶原 良子藤村 浩二鈴木 幸一 
特許庁審判長 澁谷 良雄
特許庁審判官 山本 良廣
石田 清
商標の称呼 トーダイ 
代理人 一色国際特許業務法人 

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