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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09
管理番号 1150133 
審判番号 不服2004-26337 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-24 
確定日 2007-01-04 
事件の表示 商願2004-17878拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「コンピュータ用磁気テープカートリッジ,コンピュータ用磁気テープカートリッジ駆動装置,加工ガラス(建築用のものを除く。),業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,磁心,抵抗線,電極,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成16年2月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(12)のとおりである。
(1)登録第423714号の1商標
「SMART」の文字と「スマート」の文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和25年9月13日登録出願、第18類「理化学、医術、測定、写真、教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並にその各部」を指定商品として同28年4月7日に設定登録されたものである。
そして、その後、商標権の存続期間の更新登録が4回にわたりなされており、また、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「理化学器械器具」について、取り消すべき旨の審決の確定登録が平成5年2月23日に、本権の分割移転が同6年9月26日に、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「医術用の器械器具並にその各部」、「測定器械器具」について、取り消すべき旨の審決の確定登録が、それぞれ同10年7月15日、同15年6月18日になされている。
さらに、同17年8月3日に指定商品を第9類「模型及び標本,双眼鏡,天眼鏡,眼鏡,算数器(計算尺を除く。),手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,票数計算機,計算尺」、第16類「定規,そろばん,地球儀,分度器,製図用具」、第27類「体操用マット」、第28類「体操用具,新体操用具,重量挙げ用具」とする指定商品の書換登録がされた後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「眼鏡及びその各部」について、取り消すべき旨の審決の確定登録が同17年11月9日になされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第423714号の2商標
「SMART」の文字と「スマート」の文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和25年9月13日登録出願、同28年4月7日に設定登録された登録第423714号からの分割譲渡により、第18類「写真用の器械器具及びその各部」を指定商品として、平成6年9月26日に分割移転登録がなされ、その後、同15年4月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同16年8月4日に指定商品を第1類「写真材料,フィルム」、第9類「写真機械器具,映画機械器具,映画器械」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2567285号商標
「SMART」の文字を横書きしてなり、平成3年3月22日登録出願、第26類「新聞,雑誌」を指定商品として同5年8月31日に設定登録、同15年8月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、同15年9月10日に指定商品を第16類「新聞,雑誌」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2724332号商標
「SMART」の文字を横書きしてなり、平成2年10月30日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として同11年7月2日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「電子応用機械器具」について取り消すべき旨の審決がされ、同15年12月10日にその確定審決の登録がなされているものであり、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4021901号商標
「SMART」の文字を横書きしてなり、平成5年7月8日登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として同9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4255572号商標
「SMART」の文字を横書きしてなり、平成2年10月30日登録出願、第9類「産業機械器具,その他本類に属する商品。但し、金属加工機械器具,塗装機械器具,包装用機械器具,事務用機械器具,保安用機械器具,動力伝導装置を除く。」を指定商品として同11年3月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第4320664号商標
別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年2月9日登録出願、第16類「印刷物,書画,歌がるた,トランプ,花札」を指定商品として同11年10月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第4355595号商標
「スマート」の文字と「SMART」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成6年10月31日登録出願、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として同12年1月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第4356623号の1商標
「スマート」の文字と「SMART」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年7月5日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,潜水用機械器具」を指定商品として同12年1月28日に設定登録され、その後、同13年2月27日に分割移転がなされ、本権の指定商品は第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,潜水用機械器具但し、消防車,自動車用シガーライターを除く」となり、さらに、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「事故防護用手袋」について取り消すべき旨の審決がされ、同15年12月10日にその確定審決の登録がなされているものであり、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第4356630号商標
「S・M・A・R・T」の文字を横書きしてなり、平成8年10月3日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器」を指定商品として同12年1月28日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「事故防護用手袋」について取り消すべき旨の審決がされ、同15年12月10日にその確定審決の登録がなされているものであり、現に有効に存続しているものである。
(11)登録第4356634号の1商標
「SMART」の文字と「スマート」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成8年11月20日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器」を指定商品として同12年1月28日に設定登録、同13年2月27日に本権の分割移転がなされ、本権の指定商品は第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器但し、消防車,自動車用シガーライターを除く」となり、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中「事故防護用手袋」について取り消すべき旨の審決がされ、同16年1月6日にその確定審決の登録がなされているものであり、現に有効に存続しているものである。
(12)登録第4550241号商標
「Smart」の文字を標準文字で書してなり、平成12年10月17日登録出願、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体素子製造装置その他の半導体製造装置,電子回路組立器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,生ごみ処理機,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器,ばね(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同14年3月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、ローマ文字の「S」を図案化したとおぼしき円形図形の右横に「Neo」の文字を黒色で小さく書し、その下段に「SMART」の文字を黒色とグレーにて大きく書してなるところ、図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体のものとみるべき特段の理由は認め得ないものであるから、図形部分と文字部分のそれぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
そして、該文字部分は、構成中の「Neo」の文字部分が小さく上段に書され、下段に「SMART」の文字が大きく書されていることから、両文字部分は視覚的に分離して認識されるものであり、また、「Neo」の文字部分は、「新しい,最近の,最新の」等の意味を有し、例えば、「Neo-classicism(ネオクラシシズム)」、「Neo-colonialism(ネオコロニアリズム)」のように、他の語と結びついて一連の語句を形成する接頭語として一般に知られている語であって、各種商品において、新製品あるいは最新の商品であること、すなわち商品の品質を表すものとして、普通に採択、使用されているものであるから、該文字部分は、その指定商品との関係においては自他商品の識別力がないか、極めて弱いものというべきである。
そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、大きく書された「SMART」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資することも少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、「SMART」の文字部分に相応して「スマート」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、いずれも、前記のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「スマート」の称呼を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、「スマート」の称呼を共通にする類似の商標であるといわなければならず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。
なお、出願人は、過去の登録例を挙げ、本願商標は登録されるべきものである旨述べているが、それらは、共に、構成中に「SMART」、「Smart」、「smart」又は「スマート」の文字を有してなるものの、それらの文字と品質表示とも言い難い文字とが軽重の差なく結合されたものや、全体として、まとまりよく一体的に表されているものであり、また、前記した「SMART」等の文字と「Neo」の文字との結合よりなるものでもなく、その構成を異にするものであるから、本件とは事案を異にするものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1) 本願商標


別掲(2) 引用登録第4320664号商標


審理終結日 2006-04-11 
結審通知日 2006-04-14 
審決日 2006-04-25 
出願番号 商願2004-17878(T2004-17878) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯山 茂矢代 達雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 伊藤 三男
長澤 祥子
商標の称呼 ネオスマート、スマート、エス 
代理人 稲毛 諭 

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