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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Z25
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Z25
管理番号 1150066 
審判番号 不服2004-24173 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-11-25 
確定日 2006-12-20 
事件の表示 商願2001- 54709拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「05」の文字を標準文字で表してなり、第25類「シャツ,ベスト,セーター,帽子,バンダナ,ショーツ,スエットシャツ,パンツ,靴下,水着,ジャケット,レインウェア,ブラウス,ドレス,スカーフ,ヘッドバンド,パジャマ,その他の寝巻き類,下着,その他の被服,被服用ベルト,靴,その他の履物」を指定商品として、平成13年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、数字で『05』と書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、数の『5』を表示するにとどまり、これは、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「05」の文字を標準文字で表してなるところ、数字を表記する場合、その前部に「0」を冠して記載することは、例えば数字の桁数をそろえるなどの理由により日常一般的に行われているところである。
そして、1桁ないし2桁の数字が商品の品番、型式等を表す記号・符号として取引上普通に使用されている実情にあることは一般に広く知られているところであり、本願商標がその指定商品に使用された場合、取引者・需要者は、これを商品の記号・符号として類型的に使用される数字のみからなるものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識しないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、極めて簡単かつありふれた標章のみからなるものと認められる。
また、請求人は、本願商標は、日本国内で約5年にわたって使用された結果、請求人の業務に係る商品の商標として、取引者及び需要者に広く認識されており、商標法第3条第2項の規定により登録されてしかるべきである旨も主張するが、請求人の提出に係る証拠では、「05」の文字がシャツやパンツに使用されたことは認められるとしても、本願商標が取引者・需要者の間に広く認識されていることを認めるに十分なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-07-07 
結審通知日 2006-07-11 
審決日 2006-07-28 
出願番号 商願2001-54709(T2001-54709) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (Z25)
T 1 8・ 15- Z (Z25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 井岡 賢一榎本 政実 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 小林 薫
寺光 幸子
商標の称呼 ゼロゴ、ゼロファイブ 
代理人 野河 信太郎 

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