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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y33
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y33
管理番号 1150064 
審判番号 不服2004-10595 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-20 
確定日 2006-12-18 
事件の表示 商願2003- 33024拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成15年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、登録第4522587号商標(以下「引用商標」という。)は、「朝日桜」の漢字を標準文字で書してなり、平成13年1月16日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、桜の花の図形と「銘酒 旭櫻 芳香満宇内 醇良 美味 ラクサヒサア」の文字よりなるところ、中央に圧倒的顕著に「旭櫻」の文字を書してなるので、「旭櫻」の文字部分が強く看者の注意を惹くと共にそれ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものであるから、これに接する取引者、需要者は、その構成部分のみを捉え、取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「旭櫻」の文字に相応して、「アサヒサクラ」の称呼及び「朝昇る太陽の中の桜」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「朝日桜」の文字よりなるから、その構成文字に相応して、「アサヒサクラ」の称呼及び「朝昇る太陽の中の桜」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、「アサヒサクラ」の称呼及び「朝昇る太陽の中の桜」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
なお、請求人は、商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならないものであり、両商標は、少なくとも外観上ないし観念上の差異に基づき明確に区別が可能であり、両商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を「総合的に考察」すれば、本願商標と引用商標とは明確に区別可能な非類似の商標である旨主張しているが、本件においても、外観、称呼、観念を総合的に考察し、上記のような認定、判断したものであるから、請求人の主張は採用することができない。
また、本願商標と引用商標とが、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれは生じないという特殊な取引の実情が存するという理由は見出せない。
以上のとおり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 本願商標

審理終結日 2006-10-06 
結審通知日 2006-10-13 
審決日 2006-10-25 
出願番号 商願2003-33024(T2003-33024) 
審決分類 T 1 8・ 252- Z (Y33)
T 1 8・ 253- Z (Y33)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡辺 理恵子鈴木 斎 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 岩本 和雄
久我 敬史
商標の称呼 メーシュアサヒサクラ、アサヒサクラ、ホーコーマンウダイ、マンウダイ、ラクサヒサア、ジュンリョービミ 

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