ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Y17 |
---|---|
管理番号 | 1150037 |
審判番号 | 不服2005-10118 |
総通号数 | 86 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2007-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-05-27 |
確定日 | 2006-12-08 |
事件の表示 | 商願2004-74025拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年8月10日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定商品については、平成17年4月11日付け手続補正書により、第17類「管用継ぎ手用のパッキング」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、ありふれた黒塗りの四角形中に白抜き文字で『N-7030T』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものである。ところで、近時、一般的に商品が多種、多様にわたるのに伴い、商品の品番、型式等を表示する記号、符号としてローマ文字の1字又は2字と数字とを適宜組み合わせたものが普通に使用されていることは、取引の実情から明らかである。そうすると、本願商標は、上記実情を考慮すれば、全体として商品の記号、符号の一類型と認識されるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、ありふれた背景図形である黒塗りの四角形中に、白抜き文字で「N」と「7030T」を「ー」(ハイフン)で連結し、「N-7030T」と普通に用いられる方法で表示してなるものであるばかりでなく、全体としても特殊な態様からなるものということはできないものである。 そして、一般に、欧文字1字又は2字・数字あるいはこれらを「ー」(ハイフン)等で、組み合わせたものが、商品の型式・規格・品番等を表示するための記号・符号として商取引上類型的に採択使用されている実情があり、本願商標指定商品を取り扱う業界においても例外ではない。 このことは、例えば以下のインターネット情報の記載内容からも十分に裏付けられるところである。 イ、西芝電機ウェブサイトにおいて、「接続用部品」の見出しのもと、ねじ込み式鍛鋳鉄管継手製品番号として「E2004」との記述がある。 http://www.nishishiba.co.jp/nsdk/procure/d2005.htm ロ、日本バルカー工業株式会社のウェブサイトにおいて、「ライニング管・官継手」の見出しのもと、バルカー製品番号として「7042-P、7042-L」等との記述がある。 http://www.valqua.co.jp/products/piping/fluorocarbon_p/lined_piping.html ハ、FUKUNISHIのウェブサイトにおいて、「中継ボックス」の見出しのもと、型式として「SF-2020JB」等との記述がある。 http://www.fukunishiimono.co.jp/pdfkatarogu/pdf2006/24tyukei_2006.pdf#search=%22%E7%AE%A1%E7%B6%99%E6%89%8B%E3%80%80%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%22 二、株式会社武田製作所のウェブサイトにおいて、「スイベルジョイント(スイベル管継手・スイベル継手)」の見出しのもと、製品写真とともに「U-1000(M)」等との記述がある。 http://www.takeda-works.co.jp/html/products/swivelJoints-J.htm そうとすると、本願商標を、指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の型式・規格・品番等を表わす記号・符号の一類型として理解し、認識されると認められ、かつ、特殊な態様からなるものではないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる標章と判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。 なお、請求人は、登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、当該事例は、本願とは事案を異にするものであって、本願商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、これを採用することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審理終結日 | 2006-10-11 |
結審通知日 | 2006-10-12 |
審決日 | 2006-10-26 |
出願番号 | 商願2004-74025(T2004-74025) |
審決分類 |
T
1
8・
15-
Z
(Y17)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄、木住野 勝也 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小松 孝 |
商標の称呼 | エヌシチゼロサンゼロテイ、エヌナナセンサンジューテイ |
代理人 | 木村 高明 |