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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z21
管理番号 1149907 
審判番号 取消2005-30164 
総通号数 86 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-02-23 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-02-15 
確定日 2006-10-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第4505948号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4505948号商標の指定商品及び指定役務中「第3類 せっけん類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」及び「第21類 化粧用具(電気式歯ブラシを除く)」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4505948号商標(以下「本件商標」という。)は、「COSME PIA」の文字を横書きしてなり、平成12年4月10日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」及び第42類「美容,理容」を指定商品及び指定役務として、同13年9月14日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品・役務中、第3類「せっけん類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」についての登録商標の使用をしていないものである。
したがって、本件商標は、その指定商品・役務中上記商品について、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人は、本件商標に関して、本件商標の通常使用権者である、「ハリウッド美容専門学校」が、これを使用しているものであるから、その詳細について、述べることとする。
先ず、商品が、第3類「化粧品」に属することが明らかな「カラーパレット」についての使用は、その商品の写真及び納品書(乙第1号証及び乙第4号証)に示す通りである。
また、商品が、「化粧用具」に属することが明らかな「化粧用はけ」(乙第2号証及び乙第5号証)及び「化粧用箱」(乙第3号証及び乙第6号証)についての使用は、それぞれの商品の写真及び納品書に示す通りである。
乙第7号証は、商標法第50条第1項の規定によって、本件商標と同一と認められる「コスメピア」商標を、その指定役務の「美容」について使用をしているものであるが、乙第8号証のパンフレットに徴するに、本件商標「COSMEPIA」を同じく「美容」に使用をしていると共に、そのパンフレット中に、『ヘアケア商品や化粧品も多数、取り揃えておりますのでお買い物だけのお客様もお気軽にお立ち寄り下さい。』との記載に見られる通り、被請求人の店で、本件商標を表示している商品「化粧品及び化粧用具」について使用をしている証左となるものである。
してみれば、本件商標は、本件商標の通常使用権者によって、請求人の請求に係る、指定商品中、第3類「化粧品」に属すること明らかな「カラーパレット」について、また、第21類「化粧用具」に属すること明らかな「化粧用はけ」及び「化粧用箱」について、取消審判の請求の登録前、3年以内に日本国内において使用されているものであるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づいて、その登録を取り消されるべきものではない。

4 当審の判断
被請求人は、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)を提出し、本件商標に関して、本件商標の通常使用権者である、「ハリウッド美容専門学校」(以下「通常使用権者」という。)が、これを使用している旨主張している。
そこで、被請求人の提出に係る前記証拠についてみるに、乙第1号証ないし乙第3号証は、「カラーパレット」、「化粧用はけ」及び「化粧用箱」(以下「使用商品」という。)の写真をそれぞれ示しているにすぎない。
そして、乙第4号証ないし乙第6号証の納品書(控)によれば、平成15年4月28日等に使用商品が納品されたことを窺うことはできるとしても、写真の商品と納品書(控)に記載されている商品について商品番号等何等示されていないから、写真の商品と納品書(控)の商品とが同一であるか否か判断し得ないものであり、また、その納品書(控)は、通常使用権者であるとする「ハリウッド」へ株式会社コラージュから納品されたことを示すものであって、通常使用権者であるとする「ハリウッド」が使用商品を販売したとする証拠ではないから、乙第1号証ないし乙第6号証によっては、通常使用権者により本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標を使用商品について使用していたものとは認め難い。
また、乙第7号証及び乙第8号証のパンフレットは、作成年月日が不明である。
さらに、被請求人は、本件商標を請求に係る商品に使用していることについて、前記乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)のほか、何等立証していない。
してみれば、被請求人が提出したいずれの証拠も本件商標がその請求に係る商品について被請求人又は通常使用権者により使用されていたことを証明する証拠とはなり得ないものであるから、本件商標は、被請求人又は通常使用権者により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る商品について使用していなかったものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中第3類「せっけん類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-11-10 
結審通知日 2005-11-16 
審決日 2005-11-29 
出願番号 商願2000-37568(T2000-37568) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z21)
最終処分 成立  
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
登録日 2001-09-14 
登録番号 商標登録第4505948号(T4505948) 
商標の称呼 コスメピア、コスメパイア、パイア、ピイアイエイ、コスメピイアイエイ 
代理人 宇佐美 利二 
代理人 岡野 光男 
代理人 浅村 皓 
代理人 浅村 肇 
代理人 為谷 博 
代理人 成合 清 

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