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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200426670 審決 商標
不服200419520 審決 商標
不服200616797 審決 商標
不服200565022 審決 商標
不服200421035 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y3536373839404142434445
管理番号 1148495 
審判番号 不服2004-7388 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-12 
確定日 2006-12-22 
事件の表示 商願2003- 61654拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類ないし第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年7月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、数字の『109』を多少デザイン化した文字で表してなるにすぎないから、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、虫食い状態のデザイン化された「109」の数字、あるいは欧文字「I」と数字「09」の結合であると認識されるものである。
そして、三桁の数字が商品の品番などを表示するための記号、符号として普通に使用されている事実は認め得るところであるが、本願商標は、前記のとおり、全体として文字のデザインが統一化されており、特徴のあるものといわざるを得ないので、極めて簡単で、ありふれたものとはいえない。
また、本願商標は、請求人(出願人)の事業に係るファッションビルとしても、広く知られているものと認められる。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、その需要者が請求人の業務に係る役務であることを認識するというのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2006-12-12 
出願番号 商願2003-61654(T2003-61654) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y3536373839404142434445)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 イチゼロキュー、イチマルキュー、トーキュー、ヒャクキュー 
代理人 石橋 政幸 
代理人 宮崎 昭夫 
代理人 伊藤 克博 

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