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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20057267 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y0928
管理番号 1148254 
審判番号 不服2005-15092 
総通号数 85 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2007-01-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-05 
確定日 2006-12-04 
事件の表示 商願2004-80580拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SUPER BOMB」及び「スーパーボム」の文字を二段に横書きしてなり、第9類及び第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『水爆』を表す『SUPER BOMB』と『スーパーボム』の文字を二段併記してなるものであるが、非核三原則を骨子とする我が国の平和の国是に反するこのような標章をその指定商品に使用することは、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他国家公安委員会規則違背等違法行為を行うおそれがある核武装による脅迫・暴力等を否定する憲法に抵触する標章であり、このような標章を国内法上で権利設定することは、我が国の国是に反し、公の健全商取引に反し、公共の福祉に反し、本願商標は、公正な取引秩序を阻害するおそれがあり、このような標章を我が国の国内法上で権利設定することは、暴行又は脅迫による前記行為を追認しすることになり、このような標章を国内法上で権利設定することにより、核による脅威と犯罪不安を煽り、公序良俗に反し、公の秩序を乱すおそれがあるものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「SUPER」と「BOMB」との間に1文字程度の間隔を空け、「SUPER BOMB」と表し、その表音を「スーパーボム」と片仮名書きで下段に書してなるところ、たとえその構成中の「SUPER BOMB」が「水素爆弾」の意味合いを有する既成語「SUPERBOMB」に通じるとしても、通常「水素爆弾」は、英語では「hydrogen bomb」と表記されることが多く、また、「SUPER」は「超、極度」の、「BOMB」は「爆弾」の意味を有する英語としても一般に親しまれていること及び各語の間に1文字程度のスペースがあることを考慮すれば、むしろ、その構成全体よりは「超(性能)爆弾」程度の意味合いを想起するものの、直ちに原審説示の如き意味合いを認識するということはできないものである。
そうとすると、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とも認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-11-20 
出願番号 商願2004-80580(T2004-80580) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Y0928)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩崎 良子
小松 孝
商標の称呼 スーパーボム、ボム、スーパーバム、バム 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

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