ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y39 |
---|---|
管理番号 | 1146722 |
審判番号 | 不服2004-15438 |
総通号数 | 84 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-07-23 |
確定日 | 2006-11-15 |
事件の表示 | 商願2003-79712拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「TFS特急便」の文字を標準文字で書してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成15年9月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同16年6月1日付け及び当審における同18年10月16日付けの手続補正書により、第39類「貨物の梱包,貨物の輸送の媒介,貨物の輸送に関する情報の提供(船舶による輸送に関するものを除く。),旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行に関する情報の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,荷役機械器具の貸与,包装用機械器具の貸与,信書便,小包郵便物交付事務手続きの代理」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件である。 (1)登録第3007258号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(イ)のとおりの構成よりなり、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月14日に登録出願され、第39類「船舶による輸送」を指定役務として、同6年10月31日に設定登録された後、同16年8月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第3007259号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(ロ)のとおりの構成よりなり、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月14日に登録出願され、第39類「船舶による輸送」を指定役務として、同6年10月31日に設定登録された後、同16年8月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (3)登録第3007260号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(ハ)のとおりの構成よりなり、平成3年法律第65号附則第5条第1項に規定する使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月14日に登録出願され、第39類「船舶による輸送」を指定役務として、同6年10月31日に設定登録された後、同16年8月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (4)登録第4745542号商標(以下「引用商標4」という。)は、「得急便」の文字を横書きしてなり、平成15年6月2日に登録出願され、第39類「輸送」を指定役務として、平成16年2月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標3と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。したがって、本願商標と引用商標1ないし引用商標3について、拒絶の理由は解消した。 次に本願商標と引用商標4との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり、「TFS特急便」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「特急便」の文字が「特に急いで配達すること」ほどの意味合いを認識させる語であり、自他役務の識別力が無いか、もしくは弱い部分といえるから、構成全体から生ずる「ティーエフエストッキュービン」の称呼のほか、「TFS」の文字に相応して「ティーエフエス」の称呼を生じ、単に「トッキュービン」の称呼は生じないものと認められる。 してみれば、本願商標より「トッキュービン」の称呼を生ずるとして、本願商標と引用商標4とが称呼上類似するとし、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲(イ) (引用商標1) 別 掲(ロ) (引用商標2) 別 掲(ハ) (引用商標3) (なお、色彩については原本を参照されたい。) |
審決日 | 2006-10-24 |
出願番号 | 商願2003-79712(T2003-79712) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y39)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平山 啓子 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
内山 進 藤平 良二 |
商標の称呼 | テイエフエストッキュービン、テイエフエス、トッキュービン、トッキュー、テイエフエストッキュー |