• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y17
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y17
管理番号 1146587 
審判番号 不服2005-11687 
総通号数 84 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-22 
確定日 2006-11-10 
事件の表示 商願2004- 75371拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月16日に登録出願、その後指定商品については、同17年10月5日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「(1)本願商標は、「ROYCE’」と「ロイズ」の文字を二段に併記してなるところ、該文字は、1888年から、ハーモニカ・ピアノ・オルガンを販売し、楽譜を出版して、カナダ国トロント在の音楽界で著名なCanada Tronto rue Yonge在、Gorge C.ROYCEの姓からなる前記姓と同一又は類似するもので、楽器・楽譜・音楽界で良く知られてなる姓で、国際的に著名な姓と認められるものである。そうすると本願商標の態様が該崇敬対象たる偉人の姓名であることより、出願人は、その遺族、親族等と無関係であるにもかかわらず「Gorge C.ROYCE」の名声に便乗してその名声を利用しようとするものと容易に推認されるものであり、本願商標をその指定商品に使用することは、社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。(2)本願商標は、「ロイズ」、又は「ロイド」の称呼を生ずる登録第4285078号商標、同第4298249号商標、同第4298250号商標、同第4298251号商標及び登録第4529289号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、当審において、その指定商品について、前記1.のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第7号について
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、請求人(出願人)が菓子に使用してある程度知られているものと認められるものである。
そこで、原審において言及しているGorge C.ROYCEの姓が国際的に著名であることについて検討するに、原審で例示したものが紹介され、一部の者に知られているとしても、それをもって直ちに、前記説示のごとく認定できるものとはいい難く、その他、原審の認定、判断を首肯できる証拠、事実等は確認し得ない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者が原審説示の国際的に著名な姓を認識すること、「Gorge C.ROYCE」を連想、想起させるものとはいえないから、本願商標をその指定商品に使用することは、社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものともいい難いものである。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2006-11-01 
出願番号 商願2004-75371(T2004-75371) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y17)
T 1 8・ 22- WY (Y17)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 ロイズ、ロイス 
代理人 清水 定信 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ