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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 登録しない Y070911
管理番号 1145002 
審判番号 不服2003-15967 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-19 
確定日 2006-09-21 
事件の表示 商願2002- 43295拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「松下」の文字を普通に用いられる方法で書してなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」を指定商品として平成14年5月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、「松下」の漢字を横書きしてなるものであり、該構成文字は、ありふれた氏「松下」を表すものと容易に認識させることから、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、いずれの「松下」の出所に係るものであるかを認識できないものと判断するのが相当である。なお、出願人は、意見書において種々述べ、参考資料を提出しているところ、「松下」が出願人の略称として使用されていることは認められるものの、このことにより、「松下」商標が本願の指定商品についての商標として使用されているとすることはできない。また、本願商標がその指定商品すべてについて使用され、需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。したがって、本願商標は、ありふれた氏普通に用いられる方法で表してなるものであり、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「松下」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、「松下」が我が国における「ありふれた氏」に通じることは、例えば、東日本電信電話株式会社発行の「ハローページ 東京都23区個人名全区版・下巻」には、1000件を超える松下姓の掲載があり、佐久間英著「日本人の姓」(六藝書房)の「多い姓の六千傑」の記載(145位、推定人数 約8万人)に徴しても認められるところである。
そうすると、「松下」の氏姓は、我が国に広く行き渡って存在する氏の一つであることが認められる。
したがって、本願商標は、ありふれた氏普通に用いられる方法で表してなると容易に理解されるものであり、いずれの「松下」の取扱いに係る商品であるかの識別が困難な結果、これをもって自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといわざるを得ない。
請求人は、雑誌や新聞に請求人の名称である「松下電器産業株式会社」の略称として、「松下」の文字が頻繁に掲載され、本願商標の指定商品の分野では「松下」といえば請求人の出所にかかるものと特定できるほどの出所表示機能、自他商品識別力が備わっている旨述べているが、雑誌や新聞の見出しについては、限られた字数で読者の注意を引くために、企業の名称が略されて記載されることは一般的なことであり、本文中には必ず正式な名称が記載されていることから、上記証拠のみをもって本願商標が本願の指定商品すべてについて、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは到底認められない。
また、請求人は、ありふれた氏に該当する「スズキ」、「マキタ」、「ホンダ」及び「TOYOTA」等が必ずしも3条2項の適用を経ずに登録されており、一定の出所表示機能を具備し、業務上の信用が蓄積したものは登録されるべき旨を述べているが、商標が登録の要件を具備するか否かは、個別具体的に指定商品との関係で判断されるべきであり、上記商標が登録されているからといって、本願商標を登録しなければならない格別の事由は見あたらないので、係る主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-07-05 
結審通知日 2006-07-11 
審決日 2006-08-11 
出願番号 商願2002-43295(T2002-43295) 
審決分類 T 1 8・ 14- Z (Y070911)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石田 清澁谷 良雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
矢澤 一幸
商標の称呼 マツシタ 
代理人 永野 大介 
代理人 内藤 浩樹 
代理人 岩橋 文雄 

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