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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y14
管理番号 1144927 
審判番号 不服2005-6648 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-14 
確定日 2006-10-10 
事件の表示 商願2004-78420拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「THREE GRACES」及び「スリーグレイセス」の文字を二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年8月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『THREE GRACES』、『スリーグレイセス』の文字を併記してなるところ、該文字は、わが国で人気のある女性コーラスグループ(森本政江、白鳥華子、星野操の3人で構成される。)の名称(スリーグレイセス)と同一であり、かつ、本願の出願に際し、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「THREE GRACES」及び「スリーグレイセス」の文字よりなるところ、原審説示の女性コーラスグループは、インターネツトのホームページの情報(http://www.cosmospace.co.jp/td/three/profile.html当該コーラスグループの経歴)によるとグループ名称(芸名)は、「The Three Graces」であることが認められる。
そうすると、本願商標は当該グループのフルネームではなく、略称といえるものであるが、音楽分野とは、関連性の薄い本願指定商品との関係を考慮すると、本願商標から当該グループを認識させる程にグループ名の著名な略称とは、いい難いものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、他人の名称(芸名)の著名な略称にあたるということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するものと認定した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-26 
出願番号 商願2004-78420(T2004-78420) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Y14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井岡 賢一 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 小松 孝
大森 健司
商標の称呼 スリーグレイセス、スリーグレーセス、グレイセス、グレーセス 
代理人 森 厚夫 
代理人 西川 惠清 

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