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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y0106
管理番号 1144907 
審判番号 不服2004-18062 
総通号数 83 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-02 
確定日 2006-10-03 
事件の表示 商願2003-110727拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「株式会社三徳」の文字を標準文字で書してなり、第1類及び第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年12月12日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成16年6月28日、同年6月29日及び同年12月1日付け手続補正書により、第1類「非鉄金属,非金属鉱物」、第6類「非鉄金属及びその合金,金属鉱石」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、他人の名称を表したものと認められる『株式会社三徳』(1.東京都新宿区大久保在・スーパーマーケットチェーンの経営2.東京都江戸川区北小岩在・縫製加工業3.福島県原町市本陣前在・婦人子供服製造卸4.埼玉県春日部市大字大場在・貿易5.埼玉県羽生市大字下手子林在・貸ビル6.千葉県市川市塩浜在・倉庫)の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「株式会社三徳」の文字を書してなるところ、原審で示した他人の名称に該当するとするそれぞれの住所について、具体的に示されていない。
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、原審で示されたそれぞれの業務とはその取り扱う商品、流通経路、取引の形態等、その業務を全く異にするものである。
さらに、本願商標は、非鉄金属製造業に使用して、その業界において知られているものといえ、他人の名称を想起しないとみるのが相当であり、原審で示した人格権を毀損するものとみることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-09-20 
出願番号 商願2003-110727(T2003-110727) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Y0106)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久我 敬史 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 サントク 
代理人 酒井 一 
代理人 蔵合 正博 

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