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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y092035
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y092035
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y092035
管理番号 1143286 
審判番号 不服2005-7747 
総通号数 82 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-28 
確定日 2006-09-05 
事件の表示 商願2004-55755拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第9類,第20類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成16年6月16日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同17年1月31日受付手続補正書により,第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」,第20類「輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),荷役用パレット(金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),宅配ボックス」及び第35類「電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,インターネットによりデータベースを利用させる事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行,情報処理及び情報通信ネットワークに関する事業の管理・運営の代行,情報通信ネットワークを用いた産業廃棄物運送事業の管理の代行」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
(1)本願商標は,その構成中に福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号に所在の環境NPO法人エコ・テクルが使用している,双葉を開いた図案中に「eco」の文字を配してなる図形と「eco techl」の文字を有してなるものであり,かつ,その者の承諾を得ているものとは認められないことから,これを出願人が商標として使用することは穏当でない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)本願商標は,下記の商標と同一又は類似であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第0271434号商標は,「ECHO」の文字を書してなるものである。
登録第1593418号-1商標は,「ECHO」の文字を書してなるものである。
登録第2716903号商標は,後掲(2)のとおりの構成よりなるものである。
登録第4065718号商標は,「E.C.O.」の文字を書してなるものである。
登録第4303175号商標は,後掲(3)のとおりの構成よりなるものである。
登録第4391645号商標は,後掲(4)のとおりの構成よりなるものである。
登録第4522520号商標は,後掲(5)のとおりの構成よりなるものである。
登録第4536148号商標は,後掲(6)のとおりの構成よりなるものである。
登録第4568067号商標は,後掲(7)のとおりの構成よりなるものである。
登録第4638929号商標は,後掲(8)のとおりの構成よりなるものである。
登録第4658812号商標は,後掲(9)のとおりの構成よりなるものである。
登録第4668290号商標は,後掲(10)のとおりの構成よりなるものである。
登録第4696476号商標は,後掲(11)のとおりの構成よりなるものである。
登録第4750934号商標は,後掲(12)のとおりの構成よりなるものである。
登録第4771330号商標は,後掲(13)のとおりの構成よりなるものである。
2003年商標登録願第019909号は,後掲(14)のとおりの構成よりなるものであるが,既に拒絶査定が確定しているものである。
2003年商標登録願第110994号は,後掲(15)のとおりの構成よりなるものである。
2004年商標登録願第037391号は,後掲(16)のとおりの構成よりなるものである。
引用各商標の商標登録出願日,設定登録日及び指定商品又は指定役務は,原簿記載のとおりである。

(3)指定商品・役務は,商標とともに権利範囲を定めるものであり,その内容及び範囲は明確でなければならないところ,本願に係る指定商品・役務中の「産業廃棄物運送の情報通信ネットワークを用いた管理の代行」は,その内容及び範囲が不明確であるから,政令で定める商品・役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第8号について
本号は,「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」は,商標登録を受けることができないとするものであって,その趣旨は,人格権保護にあると解される。また,著名な略称の場合も氏名等と同様に特定人の同一性を認識させる機能を有することから,他人の氏名・名称等と共にその保護対象とすべきであり,著名の程度の判断については,商品又は役務との関係,すなわち,当該商品又は役務の分野における需要者の注意力その他取引の実情を考慮する必要があると解するのが相当である。
これを本願について見るに,本願商標は,後掲(1)のとおり,その構成中に,「eco」の文字を白抜きにした双葉状の図形と「eco techl」の文字を有してなるところ,たとえ,「eco techl」の文字が,福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号に所存のNPO法人エコ・テクルの略称として用いられる場合があるとしても,これが,我が国において,その略称として一般世人に広く知られていると認めるに足る証左は,見いだせなかった。
してみれば,本願商標は,他人の名称の著名な略称を含むものということはできないから,これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく,その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は,後掲(1)のとおり,「eco」の文字を白抜きにした双葉状の図形の下部に「eco techl」の文字を配し,それらの右側に「環境ガードシステム」の文字を横書きにしてなるものである。
ところで,「eco」や「エコ」の文字(語)は,「ecology(生態(学),環境)」から派生し,環境や自然などに関わりのある語をつくる接頭語として,例えば,「eco商品」,「eco対応」,「エコデザイン」のように広く使用され,「eco」及び「エコ」の文字自体,環境を意識した商品や活動という意味合いを強く認識させるものとなっているのが実情である。
かかる事情に照らせば,本願商標に接する取引者・需要者は,その構成中,双葉状の図形中の「eco」の文字を,「イイシイオオ」と読むことはほとんどないものというべきであるし,これを「エコ」と読んでも,該商品及び役務が環境・自然保護等に配慮したものであるという商品の品質及び役務の質を表示したものであることを容易に認識するというべきであり,自他商品・役務の識別機能を有しないか,もしくは識別機能の極めて弱い部分として認識し,把握するというのが相当である。
してみれば,本願商標中の,「eco」の文字部分も独立して自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすとした上で,これより生ずるとした「エコ」及び「イイシイオオ」の称呼のみをもって取引に資される場合もあると想定し,本願商標と引用各商標とを類似のものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は,妥当なものではなく,その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

(3)商標法第6条第1項及び第2項について
本願に係る指定役務中の「産業廃棄物運送の情報通信ネットワークを用いた管理の代行」は,原審における平成17年1月31日受付手続補正書により,「情報通信ネットワークを用いた産業廃棄物運送事業の管理の代行」と補正され,その内容及び範囲が明確なものとなり,政令で定める商品・役務の区分に従って指定したものと認められる。
してみれば,これを理由に本願商標を商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく,その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第8号,同第4条第1項第11号並びに同第6条第1項及び第2項に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標




(2)引用商標(登録第2716903号商標)




(3)引用商標(登録第4303175号商標)



(4)引用商標(登録第4391645号商標)




(5)引用商標(登録第4522520号商標)




(6)引用商標(登録第4536148号商標)




(7)引用商標(登録第4568067号商標)




(8)引用商標(登録第4638929号商標)




(9)引用商標(登録第4658812号商標)




(10)引用商標(登録第4668290号商標)




(11)引用商標(登録第4696476号商標)




(12)引用商標(登録第4750934号商標)




(13)引用商標(登録第4771330号商標)




(14)引用商標(2003年商標登録願第019909号)




(15)引用商標(2003年商標登録願第110994号)




(16)引用商標(2004年商標登録願第037391号)


審決日 2006-08-23 
出願番号 商願2004-55755(T2004-55755) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y092035)
T 1 8・ 23- WY (Y092035)
T 1 8・ 262- WY (Y092035)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 今田 尊恵
山本 良廣
商標の称呼 エコ、イイシイオオ、エコテクル、カンキョーガードシステム、カンキョーガード 
代理人 戸島 省四郎 

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