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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y37
審判 全部申立て  登録を維持 Y37
審判 全部申立て  登録を維持 Y37
審判 全部申立て  登録を維持 Y37
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審判 全部申立て  登録を維持 Y37
管理番号 1141942 
異議申立番号 異議2003-90320 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-06-09 
確定日 2006-07-31 
異議申立件数
事件の表示 登録第4651762号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4651762号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4651762号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成14年6月12日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第1373591号商標(第11類)は、「INTEL」の文字を横書きしてなるものである。同じく、登録第1415771号商標(第11類)は、「INTEL」の文字を横書きしてなるものである。同じく、登録第2332545号商標(第11類を第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に書換登録。)は、「intel」(やや図案化してなる。)の文字を横書きしてなるものである。同じく、登録第4456379号商標(第9類)は、「INTEL」の文字を横書きしてなるものである。同じく、登録第4456379号防護標章登録第1号(第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第6類、第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第13類、第15類、第17類、第19類、第20類、第22類、第23類、第26類、第27類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類、第34類、第35類、第37類、第39類、第40類及び第41類)は、「INTEL」の文字を横書きしてなるものである。同じく、登録第1415772号商標(第11類)は、「インテル」の文字を横書きしてなるものである。同じく、登録第4634154号商標(第9類及び第42類)は、「INTEL」の文字を標準文字としてなるものである(以下、まとめて「引用商標」という。)。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成文字中の「INTELL」の文字より「インテル」の称呼が生じ、さらに、申立人会社「インテル」の観念が生ずる。引用商標は「INTEL」又は「インテル」の文字よりなり、「インテル」(申立人会社「インテル」)の称呼、観念を生ずるから、両商標は称呼及び観念を共通にする類似のものである。また、本件商標の指定役務は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似のものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして広く知られている。したがって、引用商標と同じ「INTEL」の文字を看者の最も注意を惹きつける冒頭に含み、しかも、「インテル」の称呼及び申立人会社「インテル」の観念において引用商標に類似する本件商標がその指定役務に使用されたときには、役務の出所につい混同を生ずるおそれがある。
(3)商標法第4条第1項第8号について
引用商標は申立人の名称の略称として著名であるから、引用商標を構成文字に含む本件商標が使用されたときには、申立人の人格権が毀損される。(4)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、引用商標の世界的な名声と顧客吸引力への便乗行為、引用商標の出所表示力の稀釈化により、引用商標のブランド価値を低下させ、申立人に損害を与えるものであるから、不正の目的をもって使用するものである。
(5)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と称呼及び観念を共通にする類似のものである。また、本件商標の指定役務は、引用商標が使用される役務と同一又は類似のものである。
(6)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神、国際信義に反するものであるから、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲のとおり、「INTELLASSET」の文字と、その上段に正方形の輪郭を有する青色に着色した図形を配した構成によりなるところ、「INTELLASSET」の文字部分は独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
そこで、「INTELLASSET」の文字より生ずる称呼について検討するに、「INTELLASSET」の文字は、一連一体に構成されているものであり、これを殊更、分離観察して見なければならない特段の理由は認められないものであるから、該文字よりは「インテラセット」の称呼のみを生ずるものというのが自然である。
他方、引用商標の構成は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応し、いずれも「インテル」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標より生ずる「インテラセット」の称呼と引用商標より生ずる「インテル」の称呼とは、その音構成、音数において明らかに相違するものであるから、互いに聴別し得るものである。また、「INTELLASSET」の文字は、特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することはできない。さらに、本件商標と引用商標とは、外観においても区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきである。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
申立人の提出に係る甲第8号証ないし甲第41号証、甲第72号証ないし甲第74号証及び甲第77号証ないし甲第96号証等によれば、申立人の使用する引用商標は、我が国において、本件商標の登録出願前から、商品「半導体関連商品」等に使用され、広く認識されていたことは認め得るものである。
しかしながら、本件商標と申立人の使用する引用商標とは、前記したとおり、非類似の商標であり、本件商標の構成中に申立人の使用する引用商標「INTEL」の文字を有するとしても、取引者、需要者をして、一連一体に構成された別異の商標と認識、理解されるものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その指定役務に使用した場合、申立人の引用商標を連想、想起させるものとはいえないから、本件商標は申立人又は申立人と経済的、組織的な関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
(3)商標法第4条第1項第8号について
本件商標は、その構成中に、申立人の名称の略称「INTEL」の文字を有すことは認められるとしても、一連一体に構成された本件商標に接する取引者、需要者は、申立人の名称の略称を含むものと、看取、認識し得ないものといえるものである。
してみれば、本件商標は、他人の氏名若しくは名称の著名な略称を含む商標ということはできない。
(4)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について
本件商標と申立人の使用する引用商標とは、前記(1)で判断したとおり、別異の商標と認識、理解されるものであるから、本件商標をその指定商品に使用するとしても、本件商標は、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神、国際信義に反するものであり、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとも認められない。また、引用商標の名声と顧客吸引力への便乗行為、引用商標の出所表示力の稀釈化により、引用商標のブランド価値を低下させ、申立人に損害を与えるものであり、不正の目的をもって使用するものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標


(色彩は原本参照)
異議決定日 2006-07-11 
出願番号 商願2002-48742(T2002-48742) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (Y37)
T 1 651・ 25- Y (Y37)
T 1 651・ 26- Y (Y37)
T 1 651・ 271- Y (Y37)
T 1 651・ 222- Y (Y37)
T 1 651・ 23- Y (Y37)
最終処分 維持  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
登録日 2003-03-07 
登録番号 商標登録第4651762号(T4651762) 
権利者 株式会社インテラセット
商標の称呼 インテラセット 
代理人 宮川美津子 
代理人 佐久間 剛 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 柳田 征史 
代理人 田中 克郎 

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