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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y25
管理番号 1141655 
審判番号 不服2005-23448 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-12-05 
確定日 2006-08-11 
事件の表示 商願2004-80333拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「冬のソナタ」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月31日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成17年6月9日付けの手続補正書により、第25類「マフラー」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は 、『冬のソナタ』と標準文字で書してなるところ、該文字は2002年に韓国放送公社(以下、『韓国KBS』という)によって放映されたテレビドラマの邦題と認められるところ、我が国においては、2003年にNHKBS2で放映され、その反響の大きさ、視聴者の要望により2004年にNHK総合で再放映されるなど、『冬ソナブーム』と呼ばれる社会現象を引き起こし、全国的な反響を呼んでいることが知られている。そうすると、このような商標を前述したテレビドラマの製作や放映に携わった韓国KBS、及び我が国での放映に携わったNHKと何らの関係を有さない出願人が、自己の商標として採択・使用することは、前記テレビドラマの人気に便乗する行為であるばかりでなく、信用力、顧客吸引力を無償で利用する結果を招来し、公平な取引秩序の維持に反するおそれがあるものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1の構成よりなるところ、請求人提出の甲第1号証ないし同第4号証によれば、請求人は、本願商標を「マフラー」について商標登録する許諾を韓国KBSより受けた者であることが認められる。
そして、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでもない。
さらに、本願商標は、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認めることはできない。
そうとすれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-07-26 
出願番号 商願2004-80333(T2004-80333) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 大森 健司
井岡 賢一
商標の称呼 フユノソナタ、ソナタ、ウィンターソナタ 
代理人 牧 レイ子 
代理人 牧 哲郎 
代理人 菊谷 公男 

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