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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y16
審判 査定不服 商3条一般商標の登録要件 取り消して登録 Y16
管理番号 1141653 
審判番号 不服2004-20013 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-28 
確定日 2006-08-14 
事件の表示 商願2003-100520拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「ラベル,封筒」を指定商品として、平成15年11月12日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)出願人は、日本郵政公社法第19条で業務の範囲が規定されているため、指定商品に係る業務を行っているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、その構成中に「郵便」の文字を有してなるから、これをその指定商品に使用するときには、あたかも郵便に係るものであるかのごとく、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
出願人(日本郵政公社)の設立根拠法である日本郵政公社法において、出願人が本願指定商品である「ラベル,封筒」の販売等に係る業務を行うことを、明らかに禁止されているものとはいえなく、他に出願人の指定商品に係る業務を行うことができないとする理由はない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないものということはできない。
次に、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本願指定商品である封筒等が郵便に使用されることがあるにしても、郵便用に使用可能な商品の規格等が限定されているものでないことから、その構成中の「郵便」の文字が直ちに特定の品質を需要者・取引者に想起させるものとはいい難く、これを本願指定商品に使用しても、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがないものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとし、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩は原本を参照されたい。)

審決日 2006-07-28 
出願番号 商願2003-100520(T2003-100520) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y16)
T 1 8・ 1- WY (Y16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯山 茂 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小田 明
内山 進
商標の称呼 イイエムエスコクサイスピードユービン、イイエムエス、コクサイスピードユービン、エムス 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 大島 厚 
代理人 辻居 幸一 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 松尾 和子 

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