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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y33
管理番号 1141575 
審判番号 不服2005-8583 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-05-09 
確定日 2006-08-02 
事件の表示 商願2004- 9217拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、平成16年2月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、その指定商品『アルコール飲料(ビールを除く。)』との関係よりすれば、指定商品に採用し得る容器の一形状を表したものと認識させる立体的形状よりなるものといわざるを得ないから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の形状そのものを普通に用いられる方法をもって表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなるところ、そこに表された立体的形状は、指定商品である「アルコール飲料(ビールを除く。)」が採用し得る一形状にすぎないものであるとしても、当該立体的形状の上部には、別掲2に示すとおり、円輪郭内に、図案化された欧文字「T」様の図形が顕著に表されてなるものである。
そして、該図形は、指定商品「アルコール飲料(ビールを除く。)」の容器の美感を高めるために加えられた、単なる装飾的なものであるとはいい難く、独創的な図形というべきものであるから、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
してみると、本願商標は、その指定商品の形状そのものを表示してなるにすぎないものということはできず、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2


審決日 2006-07-24 
出願番号 商願2004-9217(T2004-9217) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 堀内 仁子
澁谷 良雄
代理人 稲葉 良幸 

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