• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y25
管理番号 1141569 
審判番号 不服2005-21966 
総通号数 81 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-11-15 
確定日 2006-08-02 
事件の表示 商願2004-109584拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Lucy Pearl」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『Lucy Pearl』の文字を普通に用いられる方法で表してなるが、これは、インターネットを検索すると、外国人歌手のユニット名『Lucy Pearl(ルーシー・パール)』と同一であることが認められるから、本願商標は他人の名称よりなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「Lucy Pearl」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中「Lucy」の文字は、「女子の名」の一として用いられる英語であり、「Pearl」の文字は、「真珠」等を意味を有する英語であると認められる。
そして、当審において、職権をもって調査したところ、「Lucy Pearl」の文字は、原審説示のように外国人歌手のユニット名として使用されていることは確認できたが、該ユニットの本願の登録出願時及び現在における活動状況等は不明であって、その存在が明確に把握できなかった。
そうすると、本願商標に接する需要者、取引者は、外国人歌手のユニット名を表したというよりも、むしろ、特定の意味を有しない一種の造語として認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-07-21 
出願番号 商願2004-109584(T2004-109584) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 佐代子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 大森 健司
小松 孝
商標の称呼 ルーシーパール、ルーシー、パール 
代理人 辻本 一義 
代理人 辻本 希世士 
代理人 神吉 出 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ