• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z25
審判 全部取消 かけ込み使用を含めた商標の使用 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z25
管理番号 1139562 
審判番号 取消2005-30610 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-08-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-05-24 
確定日 2006-06-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第4251478号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4251478号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4251478号商標(以下「本件商標」という。)は、「BUONA VITA」の文字と「ボナヴィータ」の文字とを二段に書してなり、平成10年2月26日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中のいずれについても、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁の理由
(ア)被請求人が、提出した証拠書類のうち、本件商標の使用状態を具体的に示しているのは、乙第3号証ないし同第6号証及び同第11号証である。他の証拠書類については、いずれも本件商標の使用状態を直接的に示したものではない。また、上記の乙第3号証ないし同第6号証及び同第11号証についても、以下に述べるように、本件商標が使用されている事実を客観的に証明するものとしては十分でない、あるいは、商標法第50条第3項に規定する、いわゆる駆け込み使用に該当するものである。
(a)まず、乙第3号証についてであるが、「株式会社増惣打ち合わせ依頼書」(以下、株式会社増惣を「増惣」という。)と題された簡略な書面が提出されており、確かに書面中に本件商標が表示されてはいるが、当該書面が実際に、依頼日の欄に手書きで記載された日付、すなわち、平成17年3月16日に作成され、打合せに実際に使用された書面であるか否かについては客観的に立証されていない。
(b)乙第4号証は、「『BUONAVITA』ネーム、下げ札デザイン」と題されたものであるが、これには、日付等が全く明示されていない。他の証拠からも、当該使用日付を推認するに足りる事実を確認することはできない。また、商標自体の構成を見ても、乙第4号証においては、本件商標の片仮名文字「ボナヴィータ」部分に代えて、「colle-zioni」の文字が表示されており、これは、もはや本件商標とは別異の商標であるといえる。したがって、乙第4号証は、この点からも、本件商標の使用を示す証拠とはなり得ないものである。
(c)乙第5号証は、「株式会社増惣へのネーム発注書」と題されたものであるが、これに表示された商標は、乙第4号証と同様、本件商標の片仮名文字「ボナヴィータ」部分に代えて、「colle-zioni」の文字が表示されたものであるので、本件商標の使用を示す証拠とはなり得ないものである。また、当該発注書中には、本件商標の使用に係る商品についても、明示されていない。
(d)乙第6号証は、「上海増惣のネーム出荷通知書」と題されたものであるが、これについても、まず、表示されている商標の構成が「BUONA VITA」の文字のみからなるものであり、本件商標の片仮名文字「ボナヴィータ」部分が全く表示されていないため、本件商標の使用を示す証拠とはなり得ない。また、乙第5号証と同様、本件商標の使用に係る商品についても明示されていない。
(e)乙第11号証は、「株式会社エクセルの店舗及び『BUONA VITA』の商品写真」(以下、「株式会社エクセル」を「エクセル店」という。)と題されたものであるが、これらの写真には撮影日付等が全く明示されていない。他の証拠からも、撮影日付を推認するに足りる事実を確認することはできない。また、商標の使用状態を示す写真としては、不鮮明なものが多く、鮮明なものについても、そこに表示された商標が、本件商標とは別異の商標である。すなわち、乙第11号証に表示された商標の構成は、同第4号証等と同様に、本件商標の片仮名文字「ボナヴィータ」部分に代えて、「colle-zioni」の文字が表示されたものであるので、乙第11号証についても本件商標の使用を示す証拠とはなり得ない。
(イ)仮に、上記証拠書類が、本件商標の使用を示すものであると認められたとしても、当該使用は、商標法第50条第3項に規定する、いわゆる駆け込み使用に該当するものである。
(a)すなわち、本件審判の請求日は、平成17年5月24日であり、その登録は、同年6月9日にされている(甲第1号証)。したがって、審判請求日の3か月前である同年2月24日より請求の登録日である同年6月9日までの間の使用は、駆け込み使用に該当する(商標法第50条第3項)。
(b)上記の証拠のうち、乙第3号証に表示された日付は同年3月16日、同第5号証に表示された日付は同年4月4日、同第6号証に表示された日付は同年4月7日である。また、乙第4号証については、日付が明示されていないが、被請求人が、答弁の理由中において時系列的に示す商標の使用状況を見るに、当該デザインが決定された時期が既に同年3月25日とあるので、乙第4号証の作成日も同年3月25日以降であることは明らかである。
(c)乙第11号証についても、日付が明示されていないが、上記乙第4号証の場合と同様、当該デザインが決定された時期が、既に同年3月25日とあるので、当該写真の撮影日付は当然それ以降ということになる。
(d)ところで、乙第1号証及び甲第2号証に示されるように、請求人代理人からの通知、すなわち、本件商標に対して本審判を請求する予定である旨の内容証明郵便が、同年3月29日付で被請求人に到達していることから(甲第2号証)、同年3月29日以降の使用に関しては、被請求人が、審判請求がされることを知って行ったものであることは明らかである。したがって、同年4月4日との表示のなされた乙第5号証、同年4月7日との表示のなされた乙第6号証における使用は、いずれも、被請求人が、審判請求がされることを知って行ったものであるといえる。
(e)なお、乙第3号証に表示された日付は、同年3月16日であり、乙第4号証及び同第11号証には、日付が全く明示されていないことから、これらの使用は、直ちに、上記内容証明郵便の到達した同年3月29日以降の使用とはいうことはできないが、そもそも、本件商標の登録日は、平成11年3月19日であり、その登録日から、上記内容証明郵便が到達する直前である平成17年3月初旬までの6年間、全く不使用であったにもかかわらず、同年3月から突然本件商標の使用が開始されているというのは、あまりに不自然であり、また、そのような経緯に至った理由につき、被請求人は何ら立証していない。かかる状況に鑑みれば、乙第4号証及び同第11号証における使用についても同様に、被請求人が、審判請求がされることを知って行ったものであると推認するのが自然である。
(f)したがって、仮に、上記証拠書類が、本件商標の使用を示すものであると認められたとしても、当該使用は、商標法第50条第3項に規定する、いわゆる駆け込み使用に該当するものである。また、当該駆け込み使用をしたことについての正当な理由(商標法第50条第3項ただし書)についても、被請求人は何ら明らかにしていない。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第11号証を提出した。
(1)被請求人は、請求人による商標法第50条第1項による不使用取消を知った以前から使用すべく準備し、外部へ依頼し、審判請求以前に使用していた。
(ア)被請求人は、請求人代理人からの商標の不使用取消審判の通知書(平成17年3月28日作成)が到着する以前から、本件商標を使用する目的であった。
平成17年3月8日、増惣に対しタッグ・ネーム類のデザイン提案を依頼した。同年3月16日増惣と2回目の打合せ、同年3月25日「BUONA VITA」の最終デザイン決定、同時に商品企画・展示会も進行、同年4月4日上海増惣へネームを発注、同年4月7日上海増惣よりネーム出来上がり、同年4月11日ネームが上海増惣より当社名古屋支店に納品された。
同年4月17日、18日東京都台東区立台東区民会館で展示会を開催した。
同年4月19日、20日大阪市中央区の被請求人会社の本社4階で展示会を開催。
同年4月22日株式会社桑原(以下「桑原」という。)にてネーム付けが完了し、商品が出荷された。
(イ)株式会社エクセル(全国店舗)(本社、広島市西区所在。以下、「株式会社エクセル」を「エクセル店」という。)へ「BUONA VITA」を出荷した。
平成17年4月24日、エクセル店の名古屋店、銀座店へ「BUONA VITA」商品NO.LP40421 1A、LP40421 2A、40422 1A、40422 2Aを出荷した。
同年5月16日、17日、財団法人東京都中小企業振興公社で展示会を開催した。
同年7月11日現在も、得意先に当該商品を出荷し販売を継続している。

4 当審の判断
請求人は、被請求人の答弁に対する弁駁の理由において、被請求人の提出した証拠では、本件商標が使用されている事実を客観的に証明するものとしては十分でない、あるいは、商標法第50条第3項に規定する、いわゆる駆け込み使用に該当するものである旨主張する。
(1)そこで、まず、被請求人の提出に係る証拠によって、本件商標を使用していた事実が証明されているか否かについて検討する。
(ア)被請求人の提出に係る乙第1号証は、請求人代理人から被請求人に宛てた平成17年3月28日付け通知書(同年3月29日配達、甲第2号証)であり、その内容は、本件商標は使用されていないから、不使用取消審判を請求する予定であり、本件商標を譲渡する意図があれば、譲り受けたいとするものである。乙第2号証は、被請求人がタッグ・ネーム類のデザインを依頼したとする増惣の会社案内である。乙第3号証は、「依頼日」としてH17年3月16日等の日付及び「客先」として「鷹岡(株)3部成瀬様」などと記載されている被請求人が「株式会社増惣打ち合わせ依頼書」と述べるものであるが、後述のように「依頼者」が誰であるのか判読不明なもの、あるいは記載されていないものである。乙第4号証は、「最終デザインです」と記載された「BUONA VITA」商標が表示されている「織りネーム、下げ札」と認められるものである。乙第5号証は、「BUONA VITA」商標及び「Sample200枚大至急日本へ入れてください。」と記載されているもので、増惣が上海増惣に宛てた17年4月4日の日付の記載された「織りネーム発注・連絡書」である。乙第6号証は、「上海生産分明細書です」「BUONA VITA商標」「200」と判読し得る「上海増惣のネーム出荷通知書」である。
以上、乙第2号証ないし同第6号証は、被請求人がデザインを依頼した織りネーム、下げ札の「BUONA VITA」商標のデザインが示され、織りネーム200枚が、平成17年4月4日付けで上海増惣から増惣宛てに出荷されたと推認し得るものである。これらによれば、織りネーム、下げ札に表示されている「BUONA VITA」商標は、本件商標と同一性を有するものと認められるものの、これらには、本件商標が使用された事実は示されていない。
(イ)次に、乙第7号証は、被請求人が「展示会場の案内」と述べる「台東区民会館」のパンフレット及び財団法人東京都中小企業振興公社が「鷹岡(株)名古屋支店 成瀬由久」に宛てた封書であり、これらには、同会館で展示会が開催された事実や本件商標が使用された事実は示されていない。
乙第8号証は、被請求人よりTシャツなどの商品に織りネームを付けることを依頼された桑原が、依頼された商品を平成17年4月22日に被請求人に出荷(納品)したと推認し得る「株式会社桑原の出荷明細(控)」であるが、これには、「品番」として「LP40422-2A」などと記載されているものの、「BUONA VITA」商標などの商標は記載されていない。
乙第9号証は、被請求人が「株式会社エクセルの名古屋店、銀座店への委託出荷明細書」と述べるものであるが、一枚目には、宛名として「名古屋店(レディース)N様」と、「マーク・カラー・体型/品名」欄に「LP40422-2A」などと記載されており、二枚目には、宛名として「銀座(レディース)P様」と記載され、「マーク・カラー・体型/品名」欄に「LP40422-2A」などと記載されているものであるが、これらにも「BUONA VITA」商標などの商標は記載されていない。
乙第10号証は、被請求人が「株式会社エクセルにおける商品別倉庫別(店舗別)在庫一覧表」と述べるものであり、これには、「33LP40422-2A」などと「商品コード」欄に記載され、他に「商品名」「倉庫名」「残数量」などの欄が設けられて、それぞれ所要の記載がされているものであるが、これらにも「BUONA VITA」商標などの商標の記載はない。
乙第11号証は、被請求人が「株式会社エクセルの店舗及び『BUONA VITA』の商品写真」と述べるものである。しかしながら、これらの写真がいつ、誰により撮影されたものであるのか、撮影日、撮影者の記載がない。また、これには、店舗内及び店舗内に展示されている商品が撮影されているが、不鮮明な写真が多く、商品の織りネームに本件商標と同一性を有すると認められる「BUONA VITA」商標を確認し得る程度のものであって、これにより、乙第8号証ないし同第10号証に表されたTシャツなどの商品との関連性を明確に把握することは困難なものといわなければならない。
してみれば、被請求人の提出に係る証拠では、本件商標を請求に係る商品に使用しているとは認め難いというべきであるから、被請求人は、本審判請求の予告登録前3年以内に、我が国において、本件商標を商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が使用している事実を証明しているとはいえない。
(2)次に、請求人は、仮に、上記証拠によって、本件商標の使用が認められたとしても、当該使用は、商標法第50条第3項に規定する、いわゆる駆け込み使用に該当するものであり、かつ、当該駆け込み使用をしたことについての正当な理由を被請求人は何ら明らかにしていない旨主張する。
(ア)ところで、いわゆる駆け込み使用について規定する商標法第50条第3項は、同条第1項の審判請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者等がその請求に係る指定商品等についての登録商標の使用をした場合であって、その使用が、審判の請求がされることを知った後であれば、その使用をしたことについての正当な理由が被請求人によって明らかにされない限り、同条第1項に規定する登録商標の使用に該当しない旨を規定する。
そこで、本件についてみると、本件審判の請求は、平成17年5月24日にされており、その予告登録は、同年6月9日である(甲第1号証)。そして、請求人の代理人から本件商標に対して取消審判を請求する予定である旨の通知書が、内容証明郵便で同年3月29日に被請求人に到達していることが認められことから(乙第1号証及び甲第2号証)、同年3月29日には、被請求人が、本件商標について審判請求がされることを知っていたということができる。
そうすると、本件においては、本件審判請求の3か月前である同年2月24日より請求の登録日である同年6月9日までの間の使用で、かつ、審判の請求がされることを知った同年3月29日以後の使用が同条3項におけるいわゆる駆け込み使用ということができる。
しかしながら、駆け込み使用に該当するか否かは、同年3月29日以後において本件商標が請求に係る商品に使用したことが認められることが前提であるところ、同年3月29日以後の証拠として挙げる乙第5号証ないし同第11号証では、上記(1)で判断したとおり、本件商標を請求に係る商品に使用していたとは認められない。
そうすると、同条3項におけるいわゆる駆け込み使用の前提を欠くこととなる。
(イ)仮に、同年3月29日以後の前記証拠によって、本件商標を請求に係る商品に使用したと認められるした場合、当該駆け込み使用をしたことについての正当な理由が被請求人によって明らかにされているか否か踏み込んで以下、判断する。
被請求人は、請求人による商標法第50条第1項による不使用取消を知った以前から使用すべく準備し、外部へ依頼していた、本件審判請求以前に使用していた旨主張しているところ、被請求人の提出に係る証拠のうち、同年3月28日以前の表示がされているものは、同年3月16日、同年3月24日、同年3月25日の日付が記載された乙第3号証のみである。
乙第3号証の内容をみると、上記日付は、それぞれ「依頼日」「希望納期」「商談予定日」であって、タイトルに「規格・営業・連絡・依頼書」と記載されており、この書類は、日付、客先、品種などの欄を、該当する事項をマル記号などで指示し、あるいは必要事項を記載して埋める形式の書類である。この書類の「依頼者」の欄には、ごく薄い円の如き表示がみえるものの、これが何を表しているのか判然としないから、「依頼者」欄は、判読不明、ないしは記載されていないといわざる得ないものであり、他の記載を総合しても、この書類が誰により作成されたものか不明なものである。また、この書類の作成日の記載もなく、上記「依頼日」の日付を含め、所要事項の記載も手書きでされている。
そうすると、乙第3号証の記載については、被請求人がその内容を客観的に認め得る立証が必要であるといわなければならない。
しかしながら、被請求人は、乙第3号証における日付が、請求人の上記通知書が配達された同年3月29日の直前というべき時期であって、不使用取消審判を請求する予定であるとの通知書が到着する以前から、本件商標を使用すべく準備し、外部へ依頼して、本件審判請求以前に使用していた旨主張しているにもかかわらず、これらの点を客観的に証明する証拠を提出しない。
また、上記2(2)の弁駁に対して、被請求人は再答弁していない。
してみれば、仮に、被請求人の提出に係る証拠により、本件商標についていわゆる駆け込み使用をしていたと認められたとしても、被請求人が、本件審判請求がされることを知った同年3月29日前から、その使用をするための具体的な計画や準備を行っていた事実は、客観的な証拠をもって立証されていないから、当該駆け込み使用をしたことについての正当な理由が被請求人によって明らかにされていないというべきである。
(3)以上のとおりであり、本件審判の予告登録前3年以内に、商標権者が本件商標を請求に係る指定商品について使用していた事実を認め得る的確な証拠はなく、かつ、仮に、本件商標についていわゆる駆け込み使用をしていたと認められたとしても、当該駆け込み使用をしたことについての正当な理由が被請求人によって明らかにされていない。
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が、本件商標を請求に係る指定商品について使用した事実を証明しているとはいえないから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2006-04-14 
結審通知日 2006-04-19 
審決日 2006-05-09 
出願番号 商願平10-14900 
審決分類 T 1 31・ 12- Z (Z25)
T 1 31・ 1- Z (Z25)
最終処分 成立  
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 伊藤 三男
山本 良廣
登録日 1999-03-19 
登録番号 商標登録第4251478号(T4251478) 
商標の称呼 ボナビータ、ブオーナビータ 
代理人 佐藤 恒雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ