• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y19
管理番号 1139519 
審判番号 不服2005-2061 
総通号数 80 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-02-07 
確定日 2006-07-04 
事件の表示 商願2004- 35018拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年11月29日付け手続補正書により第19類「ゴム製の荷重支持板及びその固定部材とゴムバッファ及びその固定部材から構成されたゴム製の橋梁用支承材」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ボイラー・機械保険では北米最大の『HSB Group,Inc.』の著名な略称である『HSB』の文字を表してなり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「H」と「B」の文字の間には、「S」とおぼしき図形を配し、外観上まとまりよく表されているものである。
そして、職権をもって調査するも、「HSB」が、原審で説示する法人の著名な略称として、本願の指定商品の需要者を含め一般に知られていると認めるに足りる事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、他人の名称の著名な略称にあたるということはできないから、これを理由に商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令に定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2006-06-22 
出願番号 商願2004-35018(T2004-35018) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Y19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 橋本 浩子
伊藤 三男
商標の称呼 エッチエスビイ、エイチエスビイ 
代理人 林 信之 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ