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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Y03
管理番号 1138113 
審判番号 不服2005-2477 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-02-10 
確定日 2006-06-26 
事件の表示 商願2004-33702拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ドクターズドクター」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、著名な標章たる病理学/薬理学(せっけん類・化粧品の境界領域)のサイト名の『Doctor’s Doctor』を指称する片仮名表記である『ドクターズドクター』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これをその指定商品について使用するときは、該商品が上記者か、若しくは上記者と関連を有する者の製造、または販売に係る商品であるかの如く商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「ドクターズドクター」の片仮名文字を書してなるところ、原審で引用されたウェブサイト「The Doctor’s Doctor」(http://www.thedoctorsdoctor.com/f_home.html)が存在し、「医療関連の情報」を内容とするものであることを認めることができる。
しかしながら、当審において、職権をもって調査するも、「The Doctor’s Doctor」の文字が「医療関連の情報」を提供するウェブサイト名あるいはウェブサイト運営業者名を表示する標章として、本願登録出願時はもとより、現在においても、わが国において広く認識されていたものと認め得る十分な証左を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、それが恰も原審説示の「The Doctor’s Doctor」若しくは、該ウェブサイト運営業者と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-06-05 
出願番号 商願2004-33702(T2004-33702) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 堀内 仁子
澁谷 良雄
商標の称呼 ドクターズドクター 
代理人 神保 欣正 

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