• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない Z3536373839404142
管理番号 1138059 
審判番号 不服2003-5821 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-07 
確定日 2006-06-13 
事件の表示 商願2001- 6532拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MIZUHO.NET」の文字を標準文字により書してなり、第35類及び第38類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成13年1月11日に登録出願され、その後、指定役務については、同14年3月27日及び同14年9月24日付けの手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れに関する情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引に関する情報の提供,内国為替取引に関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受けに関する情報の提供,有価証券の貸付けに関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡に関する情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かりに関する情報の提供,両替に関する情報の提供,金融先物取引の受託に関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受けに関する情報の提供,債券の募集の受託に関する情報の提供,外国為替取引に関する情報の提供,信用状に関する業務に関する情報の提供,割賦購入のあっせんに関する情報の提供,前払式証票の発行に関する情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行に関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券の引受けに関する情報の提供,有価証券の売出しに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱いに関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介に関する情報の提供,生命保険の引受けに関する情報の提供,損害保険契約の締結の代理に関する情報の提供,損害保険に係る損害の査定に関する情報の提供,損害保険の引受けに関する情報の提供,保険料率の算出に関する情報の提供,建物の管理に関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,建物の貸与に関する情報の提供,建物の売買に関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価に関する情報の提供,土地の管理に関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,土地の貸与に関する情報の提供,土地の売買に関する情報の提供,土地の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価に関する情報の提供,美術品の評価に関する情報の提供,宝玉の評価に関する情報の提供,企業の信用に関する調査に関する情報の提供,税務相談に関する情報の提供,税務代理に関する情報の提供,慈善のための募金に関する情報の提供,中古自動車の評価に関する情報の提供,紙幣・硬貨計算機の貸与に関する情報の提供」及び第35類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類に属する手続補正書に記載の役務に補正されたものである。

2 原査定の理由
(1)本願商標は、登録第3000902号商標、登録第4451446号商標、登録第4457745号商標、登録第4474910号商標、登録第4474911号商標、登録第4547241号商標、登録第4457746号商標、登録第4474912号商標及び登録第4478383号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標は、「株式会社みずほホールディング」が自己の取扱いに係る役務(例えば、「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入れ」等)に使用して広く認識されている「MIZUHO」の文字を、その構成中に有してなるものであるから、これを出願人が本願指定役務に使用するときは、あたかも前記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 請求人の主張
(1)商願平11-119045号事件の確定審決あるいは判決を待ってその(商標法第4条第1項第11号及び商標法第4条第1項第15号にあたるかどうかの判断の)よりどころの本事件への適用を求める。
なお、当該事件の審決については、東京高等裁判所に訴えが提起(平成16年(行ケ)第43号)されたものの、その後、訴えが取り下げられ確定している。
(2)本願商標「MIZUHO.NET」は社会常識をしてドメイン名であり、ネット(インターネット)での通信規約(プロトコル)上、ドメイン名たる「MIZUHO.NET」は「一体不可分であるもの」ともとらえられる。
(3)商標「みずほねっと(登録第4246220号商標)」と商標「MIZUHO(登録第4457746号商標(商願平11-114784号))」とがあり、これらの商標の間柄が類似であるか否か(混同を生ずるおそれがあるか否か)、類似でない(混同を生ずるおそれもない)とすれば、本願商標と引用商標との間柄も類似ではない(混同を生ずるおそれもない)。

4 当審において通知した審尋
平成17年4月12日付審尋書をもって「本願商標は、構成中に「MIZUHO」の文字を有するところ、この「MIZUHO」の文字は、新聞記事情報やインターネットのホームーページ情報から徴し、平成12年9月に株式会社みずほホールディングスの設立により発足した「みずほファナンシャルグループ」が、自己の取扱いに係る役務(例えば、「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入れ」等)に使用して、我が国の一般世人に広く認識され周知著名性の程度が極めて高い表示と認められる「MIZUHO」の文字と共通するものである。そうとすれば、本願商標の文字部分に「MIZUHO」の語以外の語句が付加されていたとしても、本願商標に接する取引者及び需要者は、本願商標中の構成のうちでも特に「MIZUHO」の文字部分に着目すると判断するのが相当であり、出願人が、本願商標をその指定役務中「第36類」の役務に使用するときは、あたかも前記グループと何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。」旨の審尋を通知した。

5 当審の判断
当審において、請求人に対し、上記4の内容の審尋を通知し、その中で請求人が対応すべき事項を記載し、相当の期間を指定して意見書又は手続補正書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
以下、本願商標の商標法第4条第1項第15号該当性について考察する。
(1)引用商標の周知著名性について
原査定において引用する「MIZUHO」の文字よりなる商標は、各種新聞記事情報やインターネットのホームーページ情報から徴するに、平成12年9月に設立された第一勧業銀行・富士銀行・日本興業銀行の3行を子会社とする銀行持株会社で、東京都千代田区大手町一丁目5番5号に本社を置く法人「株式会社みずほホールディングス」が、自己のグループ会社の取扱いに係る役務「銀行業務」及び「証券業務」に使用して、遅くとも本願商標の登録出願前から、取引者、需要者間において広く認識されていたものと認められ、かつ、その状態は、現在においても継続しているものと認められる。
(2)出所の混同を生ずるおそれについて
本願商標は、前記とおり、「MIZUHO.NET」の文字よりなるところ、構成中前半部に「MIZUHO」の文字を有しているものである。そして、構成中後半部の「.NET」の文字部分は、インターネットにおける組織種別を表すコード(ドメイン名で「.net」は、ネットワーク事業者を表す。)を理解させるものであり、自他役務の出所識別力を有しないか、又は極めて弱い部分であるから、前半部の「MIZUHO」の文字部分のみでも自他役務の出所識別標識として機能するといえるものである。
また、本願商標は、「MIZUHO」の文字及び「NET」の文字との間に、「点(.)」が存在することから、この前後で「MIZUHO」と「NET」とに分離して看取されることは、外観の構成上からも明らかである。
この点もついて、請求人は、「ドメイン名たる「MIZUHO.NET」は「一体不可分であるもの」ともとらえられる。」旨主張しているが、ドメイン名における「.net」は、登録者の組織属性を意味する一般的な表示であり、ドメイン名としての使用が商標の使用に該当するかどうかはともかくとして、ドメイン名の形式を有する商標についての商標の類否は、これに接する取引者、需要者の注意をひく箇所を基準として判断すべきものであるから、請求人の主張は採用することができない。
しかして、引用商標の使用役務は「銀行業務」、「証券業務」等であり、財政及び金融関連の役務といえるところ、銀行は、預金者等に対する情報の提供が義務づけられており(銀行法第12条の2)、本願の指定役務中には、これと密接な関連を有する第36類に属する「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れに関する情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引に関する情報の提供,内国為替取引に関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受けに関する情報の提供,有価証券の貸付けに関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡に関する情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かりに関する情報の提供,両替に関する情報の提供,金融先物取引の受託に関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受けに関する情報の提供,債券の募集の受託に関する情報の提供,外国為替取引に関する情報の提供」等の役務が含まれているものである。
以上を総合すれば、本願商標をその指定役務中の「第36類」に属する前記役務について使用した場合、取引者、需要者は、本願商標の「MIZUHO」の文字部分より、周知著名な引用商標「MIZUHO」を想起し、その役務が、みずほフィナンシャルグループあるいは同人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であると誤認し、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものというのが相当である。そして、この出所の混同を生ずるおそれは、本願商標の出願時はもとより、現在においても認められるものである。
したがって、前記2(2)の原査定の拒絶の理由は妥当なものと認められ、本願商標は、その指定役務中「第36類」の「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れに関する情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引に関する情報の提供,内国為替取引に関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受けに関する情報の提供,有価証券の貸付けに関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡に関する情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かりに関する情報の提供,両替に関する情報の提供,金融先物取引の受託に関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受けに関する情報の提供,債券の募集の受託に関する情報の提供,外国為替取引に関する情報の提供」において、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、登録することはできない。
なお、請求人は、過去の判断例(「みずほねっと」登録第4246220号商標と「MIZUHO」登録第4457746号商標)を挙げて述べるところがあるが、商標の類否の判断は、個別具体的になされるべきものであり、また、当該事例は、本件とは指定役務及び商標の構成態様が相違し、事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-08-25 
結審通知日 2005-09-02 
審決日 2005-09-13 
出願番号 商願2001-6532(T2001-6532) 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (Z3536373839404142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 長柄 豊 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 大橋 信彦
高野 義三
商標の称呼 ミズホネット、ミズホ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ