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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Y0928 審判 査定不服 取り消して登録 Y0928 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y0928 |
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管理番号 | 1138053 |
審判番号 | 不服2004-11320 |
総通号数 | 79 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-07-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-05-31 |
確定日 | 2006-06-19 |
事件の表示 | 商願2003-94966拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「WINNER’S ROYAL CHASE」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年10月28日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、次の理由をもって本願を拒絶したものである。 (1)本願商標は、馬術競技で国際的に著名な、「ROYAL CHASE」の文字を有し、「〜の優勝の」の意の「WINNER’S」の所有格形で限定して「WINNER’S ROYAL CHASE」と普通に用いられる方法で書してなるところ、該構成中の「ROYAL CHASE」は、National Steeplechase Association(400Fair Hill Drive.Elkton,MD[Maryland] 21921,USA在)の主宰する著名な競技会名称で、該欧文字は、本願の出願前においてすでに取引者・需要者間において、世界的に著名な役務商標「Royal Chase」なる商標と、その綴字において類似するものと認められますから、前記権利者の業務に係る商品又は役務と広義の混同を生ずるおそれがあり、これを本願指定商品に使用することは、国際信義則に反し、穏当なものと認められません。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 (2)本願商標は、構成中の「ROYAL CHASE」が、National Steeplechase Association(400Fair Hill Drive.Elkton,MD[Maryland] 21921,USA在)の主宰する著名な競技会名称で、前記N.S.A.の略称(代名詞的略称)として知られてなるもので、National Steeplechase Associationの代表競技名である「ROYAL CHASE」の文字を含むものであり、かつ、その主宰者の承諾を得ているものとは認められません。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。 (3)本願商標は、「WINNER’S ROYAL CHASE」と普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中の「ROYAL CHASE」は、National Steeplechase Association(400Fair Hill Drive.Elkton,MD[Maryland] 21921,USA在)の主宰する著名な競技会名称で、該欧文字は、本願の出願前においてすでに取引者・需要者間において、世界的に著名な役務商標「Royal Chase」と、その綴字において類似するものと認められますから、前記権利者の業務に係る商品又は役務と広義の混同を生ずるおそれがある商標と認めざるを得ません。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「WINNER’S ROYAL CHASE」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ウイナーズロイヤルチェイス」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであり、指定商品との関係において、構成文字全体より「王様追跡の勝者」程度の意味合いを看取させ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。 また、構成文字中の「ROYAL CHASE」について、当審において調査したが、当該文字が、原審説示の如く、「National Steeplechase Association(400Fair Hill Drive.Elkton,MD[Maryland] 21921,USA在)の主宰する著名な馬術競技会名称で、かつ、当該者の略称として使用され、すでに取引者・需要者間において著名と認められる事実は、発見できなかった。 そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、前記者の略称又は主宰する馬術競技会として、著名とも認められず、国際信義に反するものでなく、商品の出所の混同を生ずるものでもない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-05-29 |
出願番号 | 商願2003-94966(T2003-94966) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(Y0928)
T 1 8・ 232- WY (Y0928) T 1 8・ 271- WY (Y0928) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
小松 孝 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ウイナーズローヤルチェース、ウイナーズロイヤルチェース、ウイナーズロイアルチェース |