• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y030544
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y030544
管理番号 1137997 
審判番号 不服2004-18958 
総通号数 79 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-07-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-14 
確定日 2006-06-14 
事件の表示 商願2003-53482拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年6月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同16年7月7日付け提出の手続補正書により、第3類「髪洗い粉,シャンプー,育毛料,その他の頭髪用化粧品,脱毛剤,毛髪脱色剤,かつら装着用接着剤」、第5類「育毛剤,毛髪用剤」、第44類「美容,理容,育毛,増毛,植毛,育毛・増毛・植毛に関する情報の提供,脱毛の予防に関する情報の提供,育毛・増毛・植毛に関する指導及び助言,脱毛の予防に関する指導及び助言,ファクシミリ・インターネット又は電話による育毛・増毛・植毛に関する情報の提供,ファクシミリ・インターネット又は電話による脱毛の予防に関する情報の提供,頭皮の健康に関する指導及び助言,頭皮のマッサージ,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『毛と思われる図形』よりなるものであるが、本願に対して第三者から提出された刊行物等提出書に添付の資料によれば、毛髪用の商品には、その商品又は商品の包装に本願商標のような毛と思われる図形を表示しているものが多いことが認められるから、これをその指定商品又は指定役務中『毛髪用の商品,毛髪に関する役務』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が毛髪用の商品であること、又は該役務が毛髪に関する役務であることを理解するに止まり、単に商品の品質若しくは用途又は役務の質を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの平面図形よりなるものであるところ、これが原審説示のように、「毛と思われる図形」よりなるものであるとはいい得ず、特定の形象を表したものと把握し得ないものである。
そして、背景の上部を灰色に、下部を青色に塗りつぶし、この背景と、縦に表された黒色の棒状図形(下部にいくほど太く表されている)との接する部分を白っぽくぼかしている点及び該棒状図形の末端付近を丸く囲むように白色の球体・正方体・三角錐等の図形を不規則に複数配してなる点等において、特徴を有する図形ということができる。
してみれば、前記図形からなる本願商標が、直ちに原審説示のごとき「毛と思われる図形」を把握し、特定の商品の品質又は用途あるいは役務の質をを表示するものとして、取引者・需要者に認識されるものとはいい難く、また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品及び指定役務を取扱う業界において、前記のような図形が、商品の品質又は用途あるいは役務の質を表示するためのものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものというべきであって、また、これをその指定商品及び指定役務中のいかなる商品及び役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
本願商標(色彩については原本参照)

審決日 2006-05-23 
出願番号 商願2003-53482(T2003-53482) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y030544)
T 1 8・ 13- WY (Y030544)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 岩本 和雄
久我 敬史
代理人 小田 治親 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ